2008年08月26日

中小企業の節税チャンスが1つ増えました

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今回ご紹介したい節税策は、研修費やコンサル料の支払いが一定割合を超えると、税額控除(減税)が受けられる「人材投資促進税制」についてです。

具体的な内容は次のとおりです。

@中小企業者等

A教育訓練費

B従業員教育のため
に支払う場合に、支払額が
C一定金額
を超えると、
D税額控除
が受けられるという減税措置

【解説】
@中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人個人事業主の方をいいます、(ごく一部例外あり)
A教育訓練費とは、外部(社外)に対して支払う研修費・指導料・講師料や施設使用料、教材費などをいいます。
B従業員教育のためとは、社長を含む法人の役員やその親族、個人事業主を除く使用人(アルバイトを含む)を対象とした費用の支払いがこの制度の対象になるということです。
C一定金額とは(従業員給与+法定福利費+教育訓練費)×0.15%の金額です。
D税額控除は、教育訓練費×8〜12%の金額(法人税額の20%が上限)の減税が受けられます。


従来の「人材投資促進税制」は、教育訓練費の金額が過去2期平均を上回っていなければ、減税措置が受けられないという利用しにくいものであったため、ほとんど利用されていないのが現状ですが、平成20年4月1日以降に開始する事業年度(個人は平成21年分)からは、今回説明させていただいた新「人材投資促進税制」が利用可能となりますので、利用チャンスが大幅アップするのではないかと思います。

今後の企業の発展のためにも、ぜひ従業員教育を実施し、あわせて減税措置の適用を受けられることをお勧めいたします。
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2008年07月25日

細江会計事務所のご紹介

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この度、細江会計事務所のブログを開設する事になりました。
社員のご紹介や、私たちが働き、またお客様にお越し頂くフロア等いろいろ紹介していきたいと考えております。

では、細江会計事務所のブログ第一回目は、税理士の細江貴之先生についてご紹介します。

貴之先生は約四年半の間、細田和美税理士事務所にて、税務・会計業務を中心に経験を積み、今年4月より当事務所に入所されました。また、4月末に結婚され、新生活をスタートされました。

「皆様のご支援、ご理解をいただき『お客様のための税理士』として、お客様と共に歩み、存在感のある会計事務所を目指して、顧問先各位のご要望にお応えできるよう努力していく所存でございます。何卒末永くご指導くださいますようお願い申し上げます」

貴之先生のご趣味はギター、フットサル、車などで、また、税理士の先生方で結成されているソフトボールのチームにも入られています。

今後とも細江会計事務所をよろしくお願い致します。
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