
今回ご紹介したい節税策は、研修費やコンサル料の支払いが一定割合を超えると、税額控除(減税)が受けられる「人材投資促進税制」についてです。
具体的な内容は次のとおりです。
@中小企業者等
が
A教育訓練費
を
B従業員教育のため
に支払う場合に、支払額が
C一定金額
を超えると、
D税額控除
が受けられるという減税措置
【解説】
@中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人や個人事業主の方をいいます、(ごく一部例外あり)
A教育訓練費とは、外部(社外)に対して支払う研修費・指導料・講師料や施設使用料、教材費などをいいます。
B従業員教育のためとは、社長を含む法人の役員やその親族、個人事業主を除く使用人(アルバイトを含む)を対象とした費用の支払いがこの制度の対象になるということです。
C一定金額とは(従業員給与+法定福利費+教育訓練費)×0.15%の金額です。
D税額控除は、教育訓練費×8〜12%の金額(法人税額の20%が上限)の減税が受けられます。
従来の「人材投資促進税制」は、教育訓練費の金額が過去2期平均を上回っていなければ、減税措置が受けられないという利用しにくいものであったため、ほとんど利用されていないのが現状ですが、平成20年4月1日以降に開始する事業年度(個人は平成21年分)からは、今回説明させていただいた新「人材投資促進税制」が利用可能となりますので、利用チャンスが大幅アップするのではないかと思います。
今後の企業の発展のためにも、ぜひ従業員教育を実施し、あわせて減税措置の適用を受けられることをお勧めいたします。


