2010年09月09日

民主党代表選も気になるけれど……

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

台風9号による大雨の影響が、各地で出ておりますが、皆様は、いかがでしたでしょうか?

名古屋の税理士 細江会計事務所では、朝礼が行われています。
その朝礼にて、順次、所員が与えられたテーマをもとに3分間スピーチを行っています。
本日は、9月のテーマ「最近思っていること」からスピーチをご紹介させて頂きます。

どの所員によるスピーチか、ホームページのスタッフ紹介より、想像して頂ければ、幸いです。


最近思っていること」というのが、今月のテーマですけれども、
いくつか思ってて、毎日いろんなことを思っているんですけれども。

2つぐらい思っていることは
毎日、テレビも朝から晩まで、本当に同じようなことばっかりやっています。

民主党の代表選ですね。
今日の朝のニュースを少し見ていると、
この20年間で、総理大臣が、確か……14人変わったそうです。
最近、一番長かったのが、小泉さんで5年ちょっとぐらい、
その前が、中曽根さんだったのかなぁというふうに思います。

どっちらにしても、おそらく、国政で、我々が参加できる選挙というのは、
金額をはっきり覚えていないんですが、1000億ぐらいかかっているような
気がしたんですけれども。

私たちの所に投票用紙が来たり、いろんな感じで、国政選挙というのは、
すっごいお金がかかり、今回の選挙でも、かなりのお金がかかっていることは
あまり発表されていません。

アメリカのニューヨークタイムズでは、
「なんか日本の政局は、メリーゴーランドというか、なんかくるくる回っているねぇ」
と言うような、あまりいい表現はされていなかったんですが、
そんなことを少し思ったりしています。

あと個人的なことで……冗談のような話なんですが、
髪の毛の量が非常に減ってきまして、「かなり抜けてきているなぁ」と感じています。

僕は、今、一人で暮らしていますけれども、朝晩、髪の毛を洗っています。
髪の毛が、あまりにも薄いんで、もたないんです。(>_<)
昨日、たまたま 帰って、風呂に入ってたら、水のぬけが非常に悪かったので
見てみたら、髪の毛が ものすごくたまっていて……
「こんなに抜けてんの!!!」と、ちょっと心配してます。
 
 
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2010年09月08日

企業の「ノーマイカーデー」 通勤手当税務で当局文書回答

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

地球温暖化の一因ともされる温室効果ガスの排出抑制に向けた“エコ”な取り組みが日本全国で盛んになっている。
企業が行う「ノーマイカーデー制度」もそのひとつ。
毎月、一定の日をノーマイカーデーと設定し、当日は自動車を使った通勤から公共交通機関を使った通勤へと切り替えるというものだ。

ノーマイカーデーの実施にあたって問題となるのが、通勤手当の取り扱い。
通勤手当には、給与として課税されない「非課税限度額」が設けられているが、その金額は通勤形態により細かく区分されており、
(1)自動車通勤の社員
(2)自動車+公共交通機関で通勤する社員
それぞれ金額が異なってくる。
そのため、通常は自動車通勤している社員にノーマイカーデー専用の定期券を支給することで、通勤手当の区分が(1)(2)のいずれに該当するのか判断に迷ってしまいがちだ。

これについては、仙台国税局がこのほど、(1)として取り扱うことを文書回答している。
通勤手当非課税限度額は、社員が「常例」とする通勤手段をもとに判断されるが、ノーマイカーデーは多くても月に数日程度なので「常例には当たらない」というわけだ。
つまり、すでに非課税限度額相当の通勤手当を支給しており、それに加えてノーマイカーデー専用の定期券を支給すると、定期券相当額が給与となるので注意が必要だ。


仙台国税局 文書回答事例
ノー・マイカーデー制度を利用する従業員等に対し、通勤手当に加えて通勤用定期乗車券が別途支給される場合の非課税となる通勤手当の限度額の取扱いについて

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2010年09月07日

2010年9月のテーマ

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

9月も一週間が過ぎましたが、まだまだ、熱い日が続いております。
来週中ごろ……中旬ぐらいまでは、残暑が続くようです。

今日は、台風9号のおかげで、久しぶりの雨となりました。
この雨で、熱くなっている地面が冷やされることを祈っています。

さて、9月2日のブログ記事「日本の長期金利から、中国のバブルまで?!」にて、少しご紹介させていただいたのですが、

名古屋の税理士 細江会計事務所では、毎日、朝礼が行われています。
その朝礼にて、順次、所員が与えられたテーマをもとに3分間スピーチを行っています。
そのスピーチを今後できる範囲で、ご紹介していきたいと思っております。

今月のテーマは、「最近思っていること」 です。

どんな話題が出てくるか、楽しみしてください。

9日(木) 民主党代表選も気になるけれど……

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2010年09月06日

国際協調を口実に新税? 狙いは「航空券」課税――

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

政府税制調査会は9月上旬にも、国際課税に関する小委員会を始動させる。
国際連帯税の導入や移転価格税制の見直しが主な検討課題になる見通しだ。
特に国際連帯税は、地球規模の問題への対策のひとつとして国際的に注目が集まっている。
すでにフランスや韓国などでは、国際連帯税のひとつで国際航空券に課税する航空券連帯税が導入されている。

これは、飛行機に乗ることができる豊かな人に課税し、貧しい人々に再分配する概念の税
欧州では、国際線のファーストクラス、ビジネスクラスに10〜40ユーロ、エコノミークラスに1〜4ユーロを課税している国もある。
税収を賛同する国々が設立した国際組織に集め、途上国支援に充てている。

岡田克也外相が国際連帯税に熱心で、外務省は来年度の税制改正要望に同税創設を提案する方向だ。
国際連帯税創設を目指す超党派の議員連盟も設立されており、ねじれ国会でも自民党の協力が期待できる。
民小委員会は当初「専門家の先生が検討するだけ」(財務省幹部)になりそうだが、平成22年度の税制改正大綱でも「国際連帯税の検討を早急に進める」としており、実現に向けて動き出そうとしている。

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2010年09月03日

「オタクたち萌える夏」 自作コミック“バカ売れ”で税務は――?

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

コミックマーケット、通称「コミケ」が東京ビッグサイトで開催された。
メーンは同人誌即売会。
同人誌の作り手は学業や仕事の合間に作っている人が大半。
ほとんどがもうけ度外視で趣味の世界を楽しんでいる。
しかし中には数千部を売る“売れっ子”もいて、税金問題に戸惑うオタクも多い

一般的な給与所得者の場合、趣味で同人誌を売った所得は「雑所得」に該当する。
ほかの所得と合わせて20万円以上なら確定申告が必要だが、最近はインターネット上で同人税務を指南するサイトもある。
こうした一部の情報に、「同人活動による所得は事業所得で申告するとトク」というものがある。
事業所得であればほかの所得と損益通算できる。
同人活動が赤字なら事業所得で申告して給与所得を圧縮しよう、というわけだ。

しかし、「趣味としての同人活動は、個別判断にはなるが、一般的には事業所得としては認められない」と税務当局は指摘する。
事業所得は、その経済活動が「自己の危険と計算において、独立的に、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうか」によって判断される。
どのくらいの時間を同人活動に充てているのかも重要だ。

同人活動を事業として申告・損益通算できるのは、売れているか売れていないかではなく、客観的にみて「あの人は商売人だ」といえるような専業同人作家になるのだろう。
同人活動の経費としては
(1)イベント参加費
(2)印刷代
(3)搬入代
(4)会場までの交通費
(5)イベントカタログ代
(6)原稿料
(7)「売り子」への日当
などが挙げられる。
これらはどれも「経費として認められる」(税務当局)。

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2010年09月02日

日本の長期金利から、中国のバブルまで?!

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江貴之

名古屋の税理士 細江会計事務所では、朝礼が行われています。
その朝礼にて、順次、所員が与えられたテーマをもとに3分間スピーチを行っています。

8月のテーマである「今朝のニュースから 」のスピーチをご紹介させていただきます。

8月上旬の朝礼内容のたま、話題がちょっと旬でない部分もありますが……
このような話題があがっていました。


日本の経済について話そうか、中国の景気・中国を舞台としたことを話そうか、
他のニュース、例えば、ホステスさんが幼児二人育児放棄したりとか、100歳以上人が実際いないんじゃないかと最近いろいろな事があり、
迷ったんですが、そういうことは、他の方が話されるかと思いますので、
僕は、得意の経済について、話すことにしました。
経済を知っていれば、社長さんと話が出来、さすが、税務、経営のプロだなと思われるので、経済の話をしたいと思います。

日経の一面を見ましたら、長期金利が1.02%に低下しております。
長期金利とは、日経に載っているのは、10年国債の話で、国債の評判・格付けだと思えばいいと思います。
1.02%というと7年前の水準です。
ついこの間、僕は、1.30%からどんどん下がっているなぁと気がしていました。
けれども、最近は、急速に下がっているという状況です。

株価の方は、ここのところ、数日は、ちょっといいですけれども、1万円をずっとわっていたような状態、これをどうみるかってことになります。
日本株は、実際9700円台も危ないぐらいしか、実は記憶がなくて、9700円台であるのは、簡単に言うと、アメリカ、ヨーロッパに元気がないからということになります。
アメリカは、特に、全米の決算結果が発表されて、見通しよりも思ったほど
よくないということで、アメリカ株を買うよりは、他の物に投資しようという動きがあり、その流れから、日本株も、少し株があがってきているというような状況です。
ただ、日本株も、力がないですし、今後どうなるかわからないということです。
また、日本株は、海外投資家が結構買っていますので、海外の情勢からも、目が離せないです。
最近では、ヨーロッパの方の銀行の決算が思ったより、いいと言うことで、
ヨーロッパの銀行株が買われたりしています。

それから、投資についてですが、ファンド金が多く、
今後いくつかの投資先として、日本株、ヨーロッパ株などの中から、
今後を考え、日本株を少しはずしていった方がいいという動きもあるので、
ファンドの組み替えが行われた場合、日本株が下がる危険性があるということで、日本株も先行き不透明というのが正直なところだと思います。

で、そんなことから、どうなったかと言うと、国債を買うわけです。
国債、日本の格付けは、そんなによくないです。
最近、中国の格付け会社の格付けをみていたら、日本の国債は、世界15位で、韓国が14位です。
韓国より低いのかと思いました。
まぁ、中国独自でつけている格付けなので、ちょっと違うかもしれませんが、そんなよくない状況のため、他にお金を預けるよりは、国債を買う方がいいということで、どんどん買われているようです。

これは、日本の国債、日本の国力が、日本が信頼できることで、国債の価値もあがります。
ということは、需要と供給でいえば、需要が多いわけですから、金利が下がるってことになるんですが、
実際は、他が元気がなさすぎて、やむなく日本国債を買っているということで、
むしろ、経済的にいうとヨーロッパ、アメリカも、デフレ気味で、なかなか投資先がなく消去法として、日本の国債が買われているということなので、経済も苦しい感じがします。

逆に、中国では、不動産バブルと言われておりまして、資金をどんどん放出していきますと、市場に回るお金が増えすぎてしまいます。
そうすると、あふれたお金っていうのは、どっかにいきますから、結構、不動産にまわってくるということが多いです。
そうすると、例えば、不動産の実際の価値は、5千万しかないのですが、
どんどんあがるだろうと見越し、「7千万で買うわ」「じゃ、僕が8千万で買うわ」と、オークション形式で吊り上っていって、5千万よりも高い価値で不動産価格が成立しているというのが、バブルの状態になります。

このように、お金が市場に流れすぎることを懸念して、インドや中国では、金利を上げにかかっています。
金利をあげると、個人・企業がお金をかりにくくなるからです。
そうすることで、市場にでまわるお金が少なくなり、バブルを抑制することができるという動きです。
今の中国も、インドも、バブルを経験したことがないので、どこまで歯止めをかけることができるかということになります。

しかし、中国のバブルが崩壊するようなことになった場合、
日本も、中国向け輸出というのは、非常に大きなウェイトを占めていますので、少なからずも、日本に影響を与えるのではないかと思っております。

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2010年09月01日

平成23年度税制改正 焦点は「消費税」から「環境税」へ

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江貴之

9月14日の民主党代表選後の党内体制が、参院選の大敗によって一層不透明となり、政府税制調査会は「代表選が終わるまでは動きようがない」(税調関係者)状況に置かれている。
菅直人首相(民主党代表)の続投でさえ確定的ではなく、首相が代われば、税制改正への政権のスタンスも変わってくるので、事実上「長い夏休み」に入っている。

消費税を含む税制の抜本改正は困難になったものの、それ以外にも平成23年度税制改正の課題は山積している。
そのひとつは、同22年度税制改正大綱で「同23年度実施に向けた成案を得る」と明記された環境税だ。
昨年の環境省案では、全化石燃料に上流段階で総額約1・1兆円を課税し、さらに石炭へは同約300億円を追加で課税する。
ガソリンへの上乗せ課税の一部は軽減して、ガソリン1リットル当たりの税額を現行から5円下げて理解を得ようとしたものだ。

一般消費者に近いガソリン価格は減税となるが、全化石燃料への課税となるため、石炭や電気、ガスには増税となり、エネルギーを多く消費する産業界の反対は根強い。
昨年の税制改正大綱を策定した鳩山由紀夫前首相は産業界に距離を置いたが、菅首相は産業界に接近しており、産業界への幅広い増税に踏み込めるかは不透明だ。

民主党政調に設立される税制改正プロジェクトチーム(PT)の出方も関係しそうだ。
PT座長の五十嵐文彦衆院議員は、野党時代の民主党が環境税案を策定した際の担当者。
PTが11月末にも政府税調に出す提言では、環境税導入を強く求めるのではないか、との見方が有力になっている。
年末に向けて環境税をめぐる綱引きが激しくなりそうだ。

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2010年08月27日

税負担か、それとも保険料か―― 岐路に立つ基礎年金制度

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

2011年度予算の焦点として、基礎年金の国庫負担率2分の1を維持するための財源問題が浮上している。
基礎年金の財源は、国の一般会計からの繰り入れと、加入者の保険料で賄われている
国の負担割合は国民年金法改正で従来の36・5%から2009年度以降は2分の1に引き上げられた。
従来の負担割合のままでは保険料の急上昇が避けられないため、これを抑えるための措置だった。

借金で賄うのは本末転倒のため、年金法には「安定財源を確保して実施する」と明記されている。
当然、消費税率の引き上げを念頭に置いたものだが、2008年の景気急悪化で増税が不可能となったため、2009、2010年度のみの「臨時措置」として財源を財政投融資特別会計の積立金の取り崩しで賄うことで負担率の引き上げを「見切り発車」した。
2011年度予算編成では、このとき財源を先送りしたツケを払う構図だ。

安定財源確保には、大幅増税が必要だが、参院選大敗で状況は絶望的。
再び埋蔵金でつなぐ場合でも、年金法の再改正が必要で、ねじれ国会の中で承認されるかは不透明だ。
財務省内には「消費税論議ができる政治状況になるまで、元の36・5%に戻すしかないのでは」との声すら出始めている

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2010年08月25日

現実味帯びる法人税率引下げ 内閣府白書で提言――

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

内閣府がまとめた2010年度の年次経済財政報告(経済財政白書)は、日本経済が力強い成長を実現するために、法人税の実効税率を引き下げ、企業の収益力強化を図ることで家計の所得を増やすべき――と提言した。

白書では、日本の法人税の実効税率(約40%)が先進国で最も高いとしたうえで、経済協力開発機構(OECD)諸国では、実効税率が20〜30%の国が国内総生産(GDP)に占める法人税収の割合が最も高いとの分析を示し、税率の引き下げが必ずしも税収を低下させない、いわゆる「法人税パラドックス」を持ち出した。

鳩山・御手洗では冷え込んでいた政府と日本経団連の関係も、菅・米倉に変わって関係改善に動いており、両者が会談する場面も増えてきている。
自民党も参院選マニフェストで法人税引き下げを盛り込んでおり、民主党が踏み込めば、今年の税制改正大綱の大ネタになる可能性もある。

ここで課題となるのは財源問題だ。
政府税制調査会は、税率引き下げと引き換えに課税ベースの拡大を求める方針で、租税特別措置の大幅削減は避けられない。
ただ「ナフサを除けばほとんどない」(財務省幹部)といわれる企業関係の租特には限界があり、難題のナフサ租特の取り扱いや非課税企業の条件厳格化などが焦点になりそうだ。

内閣府 経済財政政策ホーム−ページ
白書等(経済財政白書、世界経済の潮流等)
平成22年度年次経済財政報告(平成22年7月23日)HTML版・PDF版選択画面

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2010年08月23日

高齢者の行方不明問題 相続税はどうなった?

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

全国各地で100歳を超える多くのお年寄りの所在が分からなくなっている。
こうした行方不明者に関する相続はどうなっているのか――といった素朴な疑問も出てくるが、相続の世界では、被相続人が行方不明になった場合、行方不明になって7年が経過することで、配偶者や親族など利害関係者が家庭裁判所に「失踪宣告」の請求をすることができる。
宣告を受けることで「被相続人が死亡した」と見なされ、その時点で初めて法的な相続が発生する

相続税などの税務関係を考えてみると、失踪宣告は自動的に行われるわけではなく、親族ら利害関係者が行わない限り、実施されない。
そのため失踪宣告が行方不明から数十年を経た後に行われるケースもあるが、この場合、相続税額の計算は「行方不明になってから7年が経過した日」の遺産価額をベースとして行う

また、場合によっては、いつまでも失踪宣告を請求せず、相続税をうやむやにしているケースもあり得る話だ。
たとえば、親名義の家屋に親子で同居していたり、親の土地に子が家を建てて使用貸借としていたりするケースで、本当は親が失踪、死亡しているのに、意図的に失踪宣告を請求せずに行方不明の状態が続いていれば、実質的に子へ財産が移転しているにもかかわらず、課税が延々と先送りされていることになる。

こうした可能性について国税当局は、「そのようなケースは考えられる」としているが、行政上、こうした行方不明者は失踪、死亡したことになっていないため、「捕捉できない」(同)というのが実情のようだ。
どこか不公平な気もするが・・・。
posted by hosoe at 10:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする