法人の保有する株式の評価について、法人税法では「売買目的有価証券」の規定が定められています。
この区分に該当する株式などは時価法で評価し、時価が下がった場合は取得価額との差額が損金となります。
一方、それ以外の区分のものは、著しい価額低下の場合などを除いて、損金にすることはできません。
売買目的有価証券は、トレーディング専門の部署のように、短期売買の取引にもっぱら従事する者が取得したものや、取得の日において短期売買目的であることを帳簿書類に記載したものについて認められます。
売買目的有価証券からそれ以外の区分への変更は、有価証券の売買業務の全部を廃止した際などに認められており、単に短期の売却をしないとしただけでは認められません。
区分変更の際は、その時点でその有価証券を譲渡したものとみなし、評価益や評価損を洗替処理することになっています。

