2008年11月05日

時価評価する有価証券 税務上のポイントは?

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

法人の保有する株式の評価について、法人税法では「売買目的有価証券」の規定が定められています。
この区分に該当する株式などは時価法で評価し、時価が下がった場合は取得価額との差額が損金となります。
一方、それ以外の区分のものは、著しい価額低下の場合などを除いて、損金にすることはできません

売買目的有価証券は、トレーディング専門の部署のように、短期売買の取引にもっぱら従事する者が取得したものや、取得の日において短期売買目的であることを帳簿書類に記載したものについて認められます。

売買目的有価証券からそれ以外の区分への変更は、有価証券の売買業務の全部を廃止した際などに認められており、単に短期の売却をしないとしただけでは認められません。
区分変更の際は、その時点でその有価証券を譲渡したものとみなし、評価益や評価損を洗替処理することになっています。
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定額減税は2兆円規模 年度内の実施目指す

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

自民、公明両党は、定額減税について総額2兆円規模で実施することで合意に達しました。
これを受けて政府は、減税に必要な関連法案を年明けの通常国会に提出し、年度内の実施を目指すことになります。

定額減税は1998年、2度にわたって総額4兆円規模で実施しています。
このケースに当てはめてみると、4人家族の標準世帯(夫婦、子ども2人)の減税額は6万5千円程度、単身者では2万6千円程度となる見通しです。

定額減税の規模について、公明党では当初から「2兆円」を主張。
これに対し自民党では、景気刺激効果が不透明で大規模な減税は難しいとして難色を示してきました。
ここにきて公明案を丸飲みした背景には、国会運営や選挙を公明党に依存する麻生内閣の政権基盤のもろさがあるとみられています。

減税規模についてはひとまず決着をみたものの、肝心の具体的な制度設計は決まっていません。
今度の制度設計に携わる自民党税制調査会では、高額所得者まで減税対象に含める制度では国民の理解は得られないとして、対象を一定の所得以下に抑えることも検討している模様です。

このほか、定額減税の恩恵を受けることができない低所得の非課税世帯の対策も焦点となっています。
今年8月に打ち出した第一次対策では、定額減税と同時に、年金生活者などへの同規模の臨時福祉給付金を支給する方針が盛り込まれました。
減税と合わせると数兆円の財源が必要になります。
政府では、財政投融資特別会計の余剰金を活用して賄う見込みです。
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