名古屋総合税理士法人 代表の細江です。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方々に、新型コロナウイルス感染症に関連して各行政機関から出されている、最新の施策の情報をお届けするための、「新型コロナウイルス感染症対策」特集第3弾です。
このブログの情報が、少しでも皆様のお役に立てると嬉しいです。
■経産省のパンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」の5/3時点版が公表されました。
更新内容としては、 SN5号の対象業種が全業種に拡大(5/1(金))、民間金融機関でも実質無利子・無担保(据置最大5年)の融資を開始、5/1(金)より持続化給付金申請受付を開始、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大、働き方改革推進支援助成金に関する情報を更新、固定資産税等の軽減の全体像を説明したページを追加等となっています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
■中小企業庁より、中小企業経営強化税制のパンフレット(5/1版)が更新されました。C類型(デジタル化設備)等の要件等が確認できます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/tebiki_zeiseikinyu200501.pdf
■4/24厚生労働省より、新型コロナウイルスの影響で、家賃の支払いに困っている人を対象に、家賃相当額を給付する支援策「住居確保給付金(家賃)」が発表されました。
この給付金は、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれがある人などが給付の対象となります。
原則3カ月、最大で9カ月間、家賃の相当額が自治体から家主に支給されます。
支給の上限額は、名古屋市の場合、単身世帯:37,000円、2人世帯:44,000円、3人世帯以上:48,000円となっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
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この資料の11頁に制度概要が載っています。
■5/1持続化給付金の申請サイトがオープンしました。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
申請から2週間程度で、個人事業主100万円・中小法人200万円が支給される見通しです。
申請要件は、2019年以前から売上が発生しており、2020年1月以降の任意の1ヶ月の売上が、前年同月比で50%以上減少していることが基本となっています。
ただし、2019年1月〜12月設立の会社でも、2019年の月平均売上に比べて売上が50%以上減少している月があれば、申請可能(創業特例)です。
この他にも、月当たりの売上の変動が大きい企業の特例や、合併を行った法人の特例、法人成りをした企業の特例などもあります。
■5/1厚生労働省より雇用調整助成金の拡充が正式に公表されました。
具体的には、県等の要請により休業した場合に、休業手当支給率100%又は8,330円以上の休業手当を支給した場合は、全体の助成率が100%になります。また、これに当てはまらない場合でも、休業手当支給率が60%を超える部分については、助成率が100%となります。
併せて、売上等5%減少要件のうち、比較対象月が、前年同月でなくても全前年同月または、1年以内の「適切な1か月」との比較が可能となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html
■4/28厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の助成対象が公表されました。
拡充内容は、派遣労働者がテレワークを行う場合も対象となる点、パソコンやルーター等のレンタル・リース費用も対象となる点などです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000625750.pdf
今後も、「新型コロナウイルス感染症対策」特集を続けていきます。
絶対に、諦めずに、新型コロナウイルス感染症を乗り越えましょう!
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