皆様こんにちは。
名古屋総合税理士法人 代表の細江です。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方々に、新型コロナウイルス感染症に関連して各行政機関から出されている、最新の施策の情報をお届けするための、「新型コロナウイルス感染症対策」特集第19弾です。第3波到来の影響による緊急事態宣言の発出等に伴い、ここに来てたくさんの支援施策が公表されております。しっかりと支援施策を活用し、新型コロナウイルスに負けないようにしましょう。
今回もこのブログの情報が、少しでも皆様のお役に立てると嬉しいです。
■緊急事態宣言発令地域等において開催予定であった公演・展示会を延期・中止した場合および、遊園地・テーマパークを休園した場合、主催者に対して、キャンセル料やPR動画作成費を100%補助する「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」が公表されました。
補助上限は1件に付き2,500万円、補助率100%で、2月22日申請受付開始となります。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/12021/
■金融機関からの情報によると、新型コロナ融資(実質無利子・ゼロゼロ融資)の借換えができるように取り扱いが変更されるとのことです。
また、借換えに際しては、据置期間の延長(最長3年)と増額も可能です。
例えば、昨年の5月頃に4,000万円(据置期間2年)の新型コロナ融資を受けている企業が6,000万円(据置期間3年)に借換えることができ、この場合、借換えてから3年が据置期間となるため、据置期間を2年近く伸ばすことができます。
ただし、この借換えは同一金融機関内での借換えに限られるため、A銀行の新型コロナ融資をB銀行の新型コロナ融資に借換えることはできないので注意してください。
新型コロナ融資(実質無利子・ゼロゼロ融資)の申込期限は3月末です。
4月以降は、借入条件が悪化することが予測されますので、期限内に手続きをするように注意してください。
■2/15経産省のHPが更新されました。更新内容は、事業再構築補助金の概要資料の公開と、よくある問い合わせの更新です。
概要資料によれば、売上高10%減少要件の比較対象が2019年または2020年の1〜3月であることや、補助金額が3,000万円を超える場合は金融機関も参加して事業計画を策定することが必要なこと、特別枠で不採択となった場合は、加点の上通常枠で再審査すること、中堅企業の範囲は資本金10億円未満の企業となる予定であること、公募開始後事前着手申請を提出し承認された場合は、2/15以降の設備購入契約等(要相見積り)が補助対象となることなどが明らかになりました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf
■2/19国税庁より、令和3年改正消費税経理通達関係Q&Aが公表されました。
2023年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が導入されるのに伴い、税抜経理方式を採用している企業が、免税事業者から課税仕入を行った場合の法人税の取り扱いについてQ&A形式で解説されています。免税事業者からの課税仕入が経費・固定資産・棚卸資産の場合の各々の取り扱いや、経過措置の適用を受ける期間の取り扱い等について詳しく解説されています。
また、適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者との取引価格をこれまでと変えずに行うと、消費税納税額が増えてしまうこととなり、損してしまうことになります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/index.htm
今後も、「新型コロナウイルス感染症対策」特集を続けていきます。
絶対に、諦めずに、今できることに集中し、新型コロナウイルス感染症打ち勝ちましょう!
【YouTube始めました!】
YouTubeで最新の新型コロナ関連の支援施策の情報発信を始めました。
是非ご視聴の上、チャンネル登録をよろしくお願いいたします!
○チャンネル名:名古屋総合税理士法人ch
【ツイッターやってます!】
Twitterで最新の新型コロナ関連の支援施策の情報を発信しています。
是非チェックしてください!
○アカウント名:名古屋総合税理士法人 細江貴之
○ユーザー名:@hosoe_tax
○URL:https://twitter.com/hosoe_tax