贈答品として日本酒などの酒類を受取ることはよくあるが、なかには酒類が苦手で処分に困ってしまうという人もいる。
そこで、インターネットオークションに出品し、希望者が落札することで酒類を現金に換えるケースもあるが、本来酒類の販売には免許が必要なもの。
許可を得ないまま酒類をオークションに出品することは、違反行為とはならないのだろうか・・・?
酒類の販売において、販売場の所在地を所轄する税務署の署長から酒類販売の免許を受ける必要があるのは「酒類販売業者」。
酒類販売業とは、“酒類を継続的に販売すること”であり、営利を目的とするかどうか、販売対象が特定か不特定かは問われない。
継続して販売しない限り酒類の販売業には該当しないことから、自宅で不要の酒類をインターネットオークションに出品する程度であれば、免許はなくても問題ない。
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