2008年11月18日

海外旅行 所持金100万円超なら申告を

名古屋市の税理士事務所 細江会計事務所

海外旅行の楽しみのひとつといえるのがショッピング。
円高のうちに目当てのブランドを購入したいという人も少なくないはず。

ただ、まとまった現金を海外へ持っていくときには税関への申告に注意したい。
平成20年6月から、100万円超の現金を日本から海外へ持ち出す場合、関税法の規定による申告が必要になっているからだ。

申告が必要なのは、現金のほか、100万円相当額を超えるトラベラーズ・チェックを含む小切手、約束手形、株券や国債といった有価証券など。
純度90%以上の金地金で、重量が1キログラムを超えるものを持ち出す場合も同様だ。

申告は、全国の空港や港にある税関に備え付けの「支払手段等の携帯申告書」で行う。
出国の前日または当日に必要事項を記載し、出国する空港または港を管轄する税関に提出すればよい。
申告書は税関ホームページからもダウンロードできる。
posted by hosoe at 10:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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