2008年11月21日

株の売却で譲渡損 繰越控除を活用しよう!!

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

株式市場が混乱するなか、上場株式の売却で譲渡損を抱えるハメになった個人投資家もいる。
そんなときに活用したいのが上場株式などの譲渡損失の繰越控除だ。

証券会社などを通じて上場株式を売却して生じた損失額のうち、その年に控除しきれない金額がある場合には、損失の発生した翌年以後3年間にわたって株式などにかかわる譲渡所得などの金額から繰越控除できる。

繰越控除を適用するためには、上場株式の損失額が発生した年分の所得税について、損失額の計算に関する明細書を添付した確定申告書を提出しなければならない。
また、繰越控除を適用している間も連続して確定申告書の提出が必要。
さらに、繰越控除を受ける年分の所得税については、譲渡損失額の計算に関する明細書と株式などにかかる譲渡所得などの金額がある場合、その計算明細書の添付のある確定申告書を提出することが要件となっている。
posted by hosoe at 14:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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