売掛金の回収は、キャッシュフロー改善策として有効だが、どうしても回収できないときには切り捨てて損金計上するのも選択肢のひとつ。
売掛金や未収請負金などの売上債権の貸倒れは、いわゆる「形式上の貸倒れ」とされ、法律上消滅したり、全額が回収不能にならなければ原則として損金計上できないような債権とは異なる基準が設けられている。
その形式上の貸倒れに該当するのは2つの場合。
ひとつは、継続的に取引していた債務者について、取引の停止、最後の弁済期または最後の弁済時のうち、最も遅い時期から1年以上経過した場合(担保物がある債権を除く)。
もうひとつは、法人が同一地域の債務者について有する売掛債権の総額が、その取立てのために要する費用に満たず、その債務者に対し支払いを督促したが弁済がない場合。
これらの形式上の貸倒れを計上する際は、全額を貸倒処理せず、1円以上の備忘価額を残す必要がある。

