毎年恒例の年末調整のシーズンになったが、社員のなかには、年末調整の後、12月31日までのところで出産などによって扶養親族が増えるケースがある。
所得税法では、その年の12月31日の状況で扶養親族の数が決まる。
となると、年末調整した税額と納めるべき税額が一致しなくなってしまうのだが、そうした場合には、年末調整をやり直すことができる。
源泉徴収票を作成・交付するまでに、該当する社員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらえばよい。
また、年末調整をやり直さない場合は、本人が確定申告を行えば還付が受けられる。
このほか、扶養親族が減る場合も同様の申告書を提出してもらい、年末調整をやり直して不足する税額を徴収する。
徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しは、翌年の1月末日以降であっても行う必要がある。