会社がゴルフクラブの入会金を支出した場合、その名義によって税務上の取扱いが異なるので注意が必要だ。
法人会員として入会するのであれば、入会金は資産計上する。
ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員または使用人がもっぱら法人の業務に関係なく利用しているのであれば、その役員または使用人に対する給与となる。
また、個人会員として入会する場合は、その特定の役員または使用人への給与となる。
しかし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会しており、その入会金を会社が資産計上し、さらに、入会は業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきであると認められる場合であれば、その処理が認められる。
資産計上した入会金は償却できないが、クラブを脱退しても入会金が返還されないのならば、その入会金は脱退した事業年度の損金となる。