確定申告のシーズンが近づいてきた。年末調整をした納税者でも、申告することで控除が受けられるのが医療費控除。
平成20年中に10万円超の医療費を支出した納税者はこの適用対象となる。
ここで医療費となるのは、病院での診療・治療、処方薬代。
そのほか、疾病の治療のために個人で購入した医薬品や、通院費、入院の部屋代、食事代、医療用器具の購入代、賃借料の費用で通常必要なものが含まれる。
それぞれ領収書などを整理しておく必要がある。
ただ、通院時の交通費は領収書のないことが多い。
この場合、メモ書きなどによるものでも合理的な説明があれば認められる。
医療機関の領収書がある日なら交通費の説明はしやすいだろう。
タクシーの利用は、緊急性やほかの交通手段の有無などで判断が分かれる。
しかし、自家用車での通院にかかるガソリン代は控除の対象外だ。