2009年01月30日

医療費控除の計算は交通費も要チェック

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

確定申告のシーズンが近づいてきた。年末調整をした納税者でも、申告することで控除が受けられるのが医療費控除
平成20年中に10万円超の医療費を支出した納税者はこの適用対象となる。

ここで医療費となるのは、病院での診療・治療、処方薬代。
そのほか、疾病の治療のために個人で購入した医薬品や、通院費、入院の部屋代、食事代、医療用器具の購入代、賃借料の費用で通常必要なものが含まれる。
それぞれ領収書などを整理しておく必要がある。

ただ、通院時の交通費は領収書のないことが多い
この場合、メモ書きなどによるものでも合理的な説明があれば認められる
医療機関の領収書がある日なら交通費の説明はしやすいだろう。
タクシーの利用は、緊急性やほかの交通手段の有無などで判断が分かれる。
しかし、自家用車での通院にかかるガソリン代は控除の対象外だ。


posted by hosoe at 10:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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