
例年この時期、花粉症に悩む人が増える。
花粉症の人が、病院で医者の診療を受けた場合、その費用は基本的に医療費控除の適用対象である。
しかし、空気清浄機など花粉症を予防したり、軽減したりするような対策グッズにも適用されるのか、気になるところだ。
対策グッズには、室内の花粉をキャッチする空気清浄機以外にも、抗アレルゲン剤を配合したフトンなどが販売されている。
しかし、こうしたグッズについては、ほとんどが医療費控除の対象にはならない。
というのも、こうしたグッズは、医師による診療を受けるため直接必要な費用には当たらないと考えられているためだ。
たとえば、「アトピー性皮膚炎」の患者が医師から勧められた「防ダニ寝具の購入費用」についても当局では適用外とする見解を公表している。
一方、市販薬などについては、「その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば医療費控除の対象になる」(所得税法施行令207条)とあり、控除対象になると考えて差し支えないだろう。