2009年03月27日

横行する偽ブランド品・・・知的財産権の税務処理

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

財務省によると、平成20年に輸入差止めとなった偽ブランド品、知的財産侵害物品は2万6415件。内訳はバッグ・財布類がトップで1万9793件だった。
ブランド品を販売する企業は、そのブランドのロゴやマークといった商標を独占的、排他的に使用する権利、いわゆる商標権を有している。
商標には、自社製品としての品質を保証すると共に、他社が類似の商品を販売することで自社製品の評判を落とさないよう保護する役目がある。
つまり、商標権は企業にとって大切な財産といえよう。

ちなみに、商標権以外にも特許権、実用新案権、意匠権が知的財産権とされているが、これらは税務上、「無形減価償却資産」として取り扱う。
もっとも、無形といっても通常の有形償却資産、たとえば、パソコンやプリンターなどと同様に、「少額資産の減価償却の特例」(措置法67の5)などの適用もできる。
posted by hosoe at 11:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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