2009年04月21日

オフィス機器を共有――30万円特例の意外な活用法

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

中小企業者が利用できる「取得価額30万円未満減価償却資産損金算入特例」。
取得価額30万円未満減価償却資産を一括損金できる制度だが、実際には30万円を超える備品も多く、“使えない”ケースも少なくない。
しかし、こうした30万円超の備品にもこの特例を活用する方法がある。
同じフロア内にオフィスを構える会社同士が共同で購入することで、適用できる可能性があるのだ。

資産を2社で共同購入した場合、各社の取得価額は、その資産の持分比率に合わせて費用を按分した金額となる。
その金額が1社あたり30万円未満であれば、その購入にかかった費用は2社とも一括損金にできる。
つまり、資産を2社で共同購入すれば、同特例30万円未満という制限が、30万円×2社分の60万円未満まで広げることができるというわけだ。

ただし、資産を共同購入する際には、共同購入する企業間で契約書などを作成し、両社で保管しておく必要がある。
当然、税務調査でも確認される。
また、共同購入した企業の事務所が離れていたり、一方の企業が使用できない環境だったりする場合は共同購入に該当しないので、留意しておきたい。
posted by hosoe at 11:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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