人気のお笑い芸人がさきごろ、結核に感染していることを発表し、話題となった。
結核は「過去の病気」と思いがちだが、日本では年間2万5千人もの発症者がおり、いまだ根絶されていない病気だ。
もし会社で結核患者が発生した場合、さまざまな支出も考えられ、税務上の処置が気になるところだ。
結核はレントゲン撮影で発覚することが多い。
会社では定期健康診断を実施しているわけだが、この費用は会社負担が原則。
税務上は福利厚生費として処理する。
もしその健康診断で、社員が結核に感染していることが明らかとなった場合、その後の治療費などは、その全額または一部が公費で負担される。
会社として気がかりなのは、ほかの社員、顧客ら周囲への感染状況だ。
結核の検診は保健所が無料で実施している。
しかし、会社で独自に検診体制を用意した場合、その費用については、社員を対象とした検診であれば福利厚生費、顧客や取引先などにも呼びかけて広く検診を受けさせる場合は広告宣伝費となる。
また、顧客に会社から感染患者を出したことを告知するため、お詫び広告などを出した場合、その費用も広告宣伝費として処理する。