コンビニ最大手のセブン−イレブンが、各店舗が独自に行う「見切り販売」を不当に制限しているとして、公正取引委員会より独占禁止法違反による排除命令を受けた。「見切り販売」とは、販売期限の迫った弁当・お惣菜を値引きして販売すること。
現在、同社のフランチャイズ契約では、各店舗が見切り販売を行う場合、本部が値引きによる損失の一部を負担している。
その一方で、販売期限が過ぎた商品を廃棄した場合の損失は、その全額を店舗が負担することとされていた。
そのため、店舗が見切り販売を行うことにより、セブン−イレブン本部の収益が下がってしまうという構造があった。
今回、公正取引委員会の排除命令が出たことで、今後は見切り販売を開始する店舗の増加が見込まれるが、同社では、各店舗に対して見切り販売を行わないよう呼びかけており、廃棄による損失について、原価の15%を負担することを決定した。
こうした値引き販売を行う場合、消費税の処理に注意が必要だ。
具体的には、値引き金額に対応する消費税額を、売上げに対する消費税額から差し引くことができる。
また、原価を割る価格で商品を販売した場合には、仕入れ原価に含まれる消費税額と、販売価格にかかる消費税の差額が還付される。
ところで、自社の商品を従業員に格安で販売するケースがある。
この場合、通常販売価格のおおよそ70%以下の価格で販売したり、原価割れする価格で販売したりした場合は、従業員に対して経常的な利益を与えたことになり、給与として課税対象となる。