2009年08月28日

増える“ご当地”再生ファンド――債務免除特例も後押し

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

中小企業再生ファンドの設立件数が増えている。
景気が上昇した平成19、20年度には年間設立件数が1件だったが、悪化に転じた同21年度には8月現在ですでに3件の設立となった。
同ファンドは、過剰債務でも本業に収益力があり再生が可能な中小企業に対して投資を行う。運営は民間の投資会社や地銀など。
ファンドの半分を上限に中小企業基盤整備機構が出資。
多くのファンドは、投資対象がファンドのある都道府県内に限定されており、「ご当地再生ファンド」ともいわれる。

再建支援には、中小企業再生支援協議会が当たる。
同協議会支援のもと、金融機関が債権免除を行う場合、税務署が免除の妥当性を認めれば「企業再生税制」の適用が受けられる
これにより、再建企業は債務免除益の範囲内で過去の欠損金および資産評価損を損金参入でき、また免除した金融機関は債権放棄による損失分を損金参入できる。

「強引な再建策を講じるような再生ファンドは審査で通さない」(同機構)ため、中長期的な視点に立った再建ができるのが強み。
今後は、「設置はあくまで金融機関の自発によるが、現在ファンドのない都道府県への設置を目指す」(同機構)としている。
posted by hosoe at 09:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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