モバイル端末などで動作するアプリケーションソフト、いわゆる「アプリ」の市場に、企業の参入が相次いでいる。その目的は「自社商品をPR」。こうしたアプリの開発・取得費用は、税務上どう処理するのか。
通常、アプリなどのソフトウェアは無形固定資産として資産計上し、「複写して販売するための原本」や「研究開発用のもの」については耐用年数3年、それ以外のものについては耐用年数5年で減価償却することとされている。
しかし、広告宣伝のためのアプリの取得費用については、「事例によっては広告宣伝費として認められる場合もある」(当局審理担当)としている。「ソフトウェアに該当するかどうかがポイント」(同法人担当)となるため、アプリそのものの中身やアプリ提供媒体との契約形態などにより取扱いが変化するとの見解を示した。