2009年12月04日

経営改善計画「1年待ちます」 返済猶予申込みに配慮

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

中小企業向け融資や住宅ローンの返済猶予制度を盛り込んだ中小企業等金融円滑化法案に関連し、金融庁が改定を進めている金融検査マニュアルなどの概要が明らかになった。
中小企業などが返済猶予を申し出てから最長1年の間に経営改善計画を作成できれば、不良債権に分類されないようにする。
また、金融機関で返済猶予などに応じた職員について、人事面で評価しているかどうかも盛り込む。

新しいマニュアルでは、中小企業では経営改善計画の策定に時間がかかることを考慮。
返済猶予などを受ける際に必要な経営改善計画の作成を最長1年間猶予する
金融庁は昨年11月、リーマン・ショックによる急激な景気悪化を受け、不良債権に区分されない条件について、経営改善する期間を3年間から最長10年間に緩和している
計画自体の策定も猶予することで、金融機関が返済猶予などに応じやすくする。

さらに、過去に返済猶予などを受けたことを理由に新規融資を断っていないか、返済猶予などに応じた職員が適切に評価される人事体系が整備されているかなども検査する。
また、金融機関に対し、返済猶予などの申込み、実行、断った件数・金額のほか、ほかの金融機関が返済猶予などに応じたにもかかわらず断った件数などの報告も求める方針で、かなり踏み込んだ内容となっている。

しかし、返済猶予を受けた中小企業が猶予期間終了時、経営が改善していないと金融機関の不良債権が増える可能性がある。そのため、小手先の対応策ではなく本格的な景気対策が必要とされている。
posted by hosoe at 10:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 経済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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