2009年12月21日

納税猶予のダブル適用はNG  国税庁非上場株特例Q&A公開

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予特例」は、同一人による“ダブル適用”ができないことが明らかになった。
これは、国税庁がこのほどホームページ上で公表した「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予に関するQ&A」で明示されたもの。

たとえば、父親から非上場株式を生前贈与されたケースで、「贈与税の納税猶予」を適用していた息子が、父親の死亡により「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予」に切り替えた場合、相続によって取得した新たな非上場株式については「相続税の納税猶予」は適用できないこととされている。

平成21年度税制改正で創設された「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予特例」は、適用要件や手続きが複雑で中小企業経営者からは「興味はあるが難しい」との声も少なくない。
今回示されたQ&Aでは、同特例を適用するうえでの疑問に対する回答が分かりやすく解説されている。
posted by hosoe at 09:50| Comment(0) | TrackBack(1) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Weblog: 速報!!ニュースじゃん
Tracked: 2009-12-23 12:40

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