2009年12月25日

相続税調査が微増  注視される海外資産

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

国税庁はこのほど、平成20事務年度における相続税の調査結果を発表した。
それによると、相続税調査の実施件数は1万4110件で前事務年度の1万3845件から微増、そのうち申告漏れなど非違のあったものが1万2008件、非違割合は85・8%だった。

相続税申告漏れ課税価格は、全体で4095億円
内訳は現金・預貯金などが1380億円、有価証券が776億円、土地が675億円、そのほかの相続財産(事業用動産生命保険、書画骨とうなど)が1200億円となっている。

また、海外資産関連事案1件当たりの申告漏れ課税価格は9362億円で、相続税調査全体の平均額3410万円の約2・7倍とかなり大きな金額となった。
海外資産については、被相続人が死亡時に国内に住所を有していなかったため、相続人が「申告義務がない」と思い込み無申告となっていたケースが多くみられる。
相続人が海外の相続財産の存在を認識していたにもかかわらず、「日本に財産を取り寄せない限り税務署にはばれない」として申告除外するケースもみられた。
posted by hosoe at 17:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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