2010年01月27日

「海外勤務」の法定調書どうなる?――提出は2月1日まで

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

今年の法定調書提出期限は2月1日
例年ならば1月31日が提出期限だが、月末が日曜日に当たるため、提出期限が週明けにずれ込んだ
提出が義務付けられている法定調書は、給与所得の源泉徴収票および給与支払報告書、一定額以上の報酬・原稿料の支払いに関する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、役員の退職手当を支払っている場合は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」など。

海外へ転勤した社員については、1年以上の予定で海外に転勤した場合、転勤した時点で非居住者となり日本の所得税が課税されない
そのため、転勤後に支払われる給与に関して、企業は源泉徴収を行う必要がなく、源泉徴収票の作成も不要。国内勤務時の源泉徴収票のみを作成し、給与などの支払総額が500万円を超えた場合は提出の対象となる。

ただし、海外転勤した後に賞与を支払った場合、賞与金額の計算期間に日本で勤務した期間が含まれていれば、日本での勤務期間に対応する部分については源泉徴収義務が発生するため、源泉徴収票の作成・提出が必要となる。

一方、役員ならば、原則として日本の所得税が課税されるため、海外転勤後の給与についても源泉徴収義務が発生し、源泉徴収票の作成・提出が必要。
ただし、支店長など「使用人」の立場で勤務している場合は源泉徴収義務がなく、提出は不要だ。
posted by hosoe at 10:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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