2010年02月05日

確定申告 株配当なら申告分離も

税理士 名古屋/確定申告/名古屋市の税理士 細江会計事務所

今年も確定申告のシーズンがやって来るが、税制改正の影響を受ける部分がある。
今回は特に、取引を行う人は要チェックだ。

「上場株式等の配当等に係る配当所得」について、総合課税のほかに7%の税率(住民税3%)の申告分離課税が選択できるようになった(大口株主らが支払いを受けるものは除く)。

といえば、損した人も多いだろう。
その年分の上場株式等に係る譲渡損失額がある場合には、その年分の上場株式等の配当等に係る配当所得の金額から控除することができることになった。
ただし、これができるのは申告分離課税を選択したものに限る

同様の措置は前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額があった場合でも適用OK。
この場合、前年以前にすでに控除したものは除かれる。
posted by hosoe at 09:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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