2010年05月12日

男性が悩む脱毛特効薬が登場! 税務特例も“効く”のか――?

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

男性型脱毛症は、最近では「AGA」(AndrogeneticAlopecia)と呼ばれているが、近年、脱毛に直接作用する「飲み薬」が誕生
AGAで悩む男性に脚光を浴びている。
代表的なものが「フィナステリド(商品名=プロペシア)」という薬で、医師の処方によってAGAの治療に用いられている
通常3カ月〜半年で変化があるようだ。

しかし、飲み続けなければ効果が得られないわけで、その費用が気になるところ。
フィナステリドは1錠250円程度。
1カ月分で7500円程度かかる計算だが、病院の診察料も必要になる。
また、保険の適用対象外の薬なので、1度の通院で総額1万〜1万5千円程度はかかるようだ。

「せめて医療費控除でなんとかならないか」と思うのが心情だが、普通、控除の適用対象となるのは、「医師による診療または治療の対価や、治療・療養に必要な医薬品の購入の対価」。
所得税基本通達73−4「健康診断及び美容整形手術のための費用」にも、「人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しない」とあり、これに照らして考えれば、一般的にはAGAの費用を医療費控除とすることは難しそうだ

ただし、精神的な理由やほかの病気の影響などによって脱毛となり、AGA治療を受けることになったという場合であれば医療費控除を適用できる可能性がある
ひと口にAGAといっても個々の実態が重要なため、「AGA」というだけで控除OKかどうか判断するのは難しいようだ。


posted by hosoe at 09:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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