2010年05月21日

「欠損金の繰り越し」に上限  ――管財務相が増税案

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

菅直人財務相は5月11日の会見で、法人税の「欠損金繰り越し」について、「単年度内に一定を超えれば払っていただき、7年の期間を延ばすやり方もある」と述べた。
欠損金を翌年度以降に繰り越して利益金から控除して、利益金が残れば法人税を支払っている現行制度を変え、利益金への損金算入に上限を設けて、法人税収の急激な落ち込みを避ける意向とみられる。

財務省内では「2011年度の予算編成は、このままでは歳入不足でできない」(幹部)との認識が定着しており、菅財務相も危機感を持っている。
まずは国債発行額を抑える必要があり、菅財務相は同年度の新規国債発行額を2010年度の33兆4千億円以下に抑える方針を表明した。

財務省は2011年度には、黒字になった企業でも、欠損金繰り越し法人税の支払いが免除されるケースが多いと予想している。
菅財務相のアイデアはこうした企業から2011年度に税収を確保する狙いがあるとみられるが、将来の税収の先食いにすぎない。
算入期間の延長がなかった場合、事実上の増税になり、「V字回復を果たそうとしている大企業が黙っていない」(財務省幹部)と企業側の反発が予想される。


posted by hosoe at 10:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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