2010年06月29日

特例適用には明細書必要に 国税庁がQ&A作成

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

租特透明化法の成立で平成23年4月1日以後に終了する事業年度から法人税関係の租特を適用する場合、「適用額明細書」の提出が必要になる。
そこで国税庁はこのほど、この適用額明細書についてひな型を示すと共に、全7問のQ&Aを発表した。

適用額明細書が対象とする法人税関係特別措置とは、「法人税に関する租税特別措置のうち、税額または所得の金額を減少させるもの」。
具体的には、
(1)中小企業者等の法人税率の特例
(2)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
(3)中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却 ――など。
対象は法人の負担を軽くするものに限られるため、法人の負担が増加する措置、交際費の損金不算入制度などは記載する必要はない

また、適用額明細書を添付しなかった場合、提出忘れや記入ミスをした場合についてQ&Aでは、「添付漏れまたは適用額の記載誤りなどがあったら、できるだけ速やかに適用額明細書の再提出を」としている。
出し忘れたからといって、即座に租特適用が取り消される――ということはないというわけだ。

ちなみに、修正申告をしなければならなくなったとき、すでに適用額明細書に記載した法人税関係租特の適用額が変更になることもある。
この場合は「変更後の適用額明細書の添付が必要」としているので、新たに正しいものを作り直して提出する必要がある。

国税庁ホームページ:
租税特別措置の適用額明細書の提出制度の創設について」(PDF/751KB)



posted by hosoe at 10:44 | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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