2010年07月23日

社員に対する住宅資金貸付特例 44年の歴史に幕を降ろし廃止

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

平成22年度税制改正により、租税特別措置法第29条で規定されていた「給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例」が同22年12月末いっぱいで廃止されることが決まった。
それを受け、このたび同特例にかかる法令解釈通達の改正が行われた。

同特例は、
(1)無利息または低い金利で会社から貸し付けを受けた場合の、通常より低い部分についての経済的利益
(2)資金を金融機関などから借り受けた場合において、会社から利子の全部または一部に相当する金額の支払いを受けたとき、それに相当する部分
(3)勤労者財産形成促進法に規定する事業主団体の講ずる勤労者の負担を軽減するために必要な措置を受けたとき、それに相当する部分
などについて非課税とされていたもの。

昭和41年の創設から44年間存続してきた本特例だが、近年は利用可能者が減少。
一部限られた人に対しての特例となっていたことから、「政策上有効とは言い難い」また「低利で住宅購入資金を借り入れているなどの優遇を受けているうえに、通常の貸し出し金利と比較したときの経済的利益について非課税となることに加えて、住宅ローン控除制度を併せて適用することが可能であり、住宅ローン控除制度のみを利用している者と比較すると平等性に欠けるため合理性は認め難い」として廃止が決定したもの。

これにより、同23年1月からは「通常より低利で貸し付けを受けている部分」や「利子の支払いを受けている部分」などが給与として所得税課税対象となる。
課税所得金額が増えることで住民税などにも影響が出てくるので注意が必要だ。

国税庁ホームページ:
「租税特別措置法に係る所得税の取扱い≪源泉所得税関係≫について」の一部改正について(法令解釈通達)
URL:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/990423/sozei.htm
posted by hosoe at 15:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。