2010年08月19日

法人税基本通達が改正 グループ税制の詳細明らかに

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

平成22年度の税制改正で新たにグループ法人税制が導入された。
グループ法人税制とは、グループ内部の取引について実態に合わせた税制上の措置を講じるというものだが、今回法人税基本通達が改正され、細かい実務上の指針が示された。

改正通達で明らかにされた具体的な取り扱いは、
・株式の取得で『完全支配関係』となった場合、完全支配関係になった日とはいつか
・『自己株式などの取得が予定されている株式等』とは何か
・直接的・間接的に株を保有しないグループ内法人から配当を受けた場合の益金の扱い
・受贈益の益金不算入は金銭以外にも適用されるか
・完全支配関係が法人・個人両方ある場合どちらが優先されるか
・大法人から直接的に株式を保有されていなくても中小企業特例は適用外か
など。

グループ法人間での寄付金は、役務の無償提供など金銭がともなわない経済的利益を受けた場合も、利益を提供したほうで寄付金に当たるならば、受けたほうで益金不算入となることが示された。
中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する不適用については、完全支配関係とは間接保有の場合も含まれ、発行済み株式の全部を別の法人が保有していても、その別の法人の株全部を大会社が持っていれば完全支配関係になる――とされている。


国税庁ホームページより
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(平成22年6月30日)
平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)

posted by hosoe at 11:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。