2010年09月03日

「オタクたち萌える夏」 自作コミック“バカ売れ”で税務は――?

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

コミックマーケット、通称「コミケ」が東京ビッグサイトで開催された。
メーンは同人誌即売会。
同人誌の作り手は学業や仕事の合間に作っている人が大半。
ほとんどがもうけ度外視で趣味の世界を楽しんでいる。
しかし中には数千部を売る“売れっ子”もいて、税金問題に戸惑うオタクも多い

一般的な給与所得者の場合、趣味で同人誌を売った所得は「雑所得」に該当する。
ほかの所得と合わせて20万円以上なら確定申告が必要だが、最近はインターネット上で同人税務を指南するサイトもある。
こうした一部の情報に、「同人活動による所得は事業所得で申告するとトク」というものがある。
事業所得であればほかの所得と損益通算できる。
同人活動が赤字なら事業所得で申告して給与所得を圧縮しよう、というわけだ。

しかし、「趣味としての同人活動は、個別判断にはなるが、一般的には事業所得としては認められない」と税務当局は指摘する。
事業所得は、その経済活動が「自己の危険と計算において、独立的に、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうか」によって判断される。
どのくらいの時間を同人活動に充てているのかも重要だ。

同人活動を事業として申告・損益通算できるのは、売れているか売れていないかではなく、客観的にみて「あの人は商売人だ」といえるような専業同人作家になるのだろう。
同人活動の経費としては
(1)イベント参加費
(2)印刷代
(3)搬入代
(4)会場までの交通費
(5)イベントカタログ代
(6)原稿料
(7)「売り子」への日当
などが挙げられる。
これらはどれも「経費として認められる」(税務当局)。

posted by hosoe at 10:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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