2010年09月08日

企業の「ノーマイカーデー」 通勤手当税務で当局文書回答

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

地球温暖化の一因ともされる温室効果ガスの排出抑制に向けた“エコ”な取り組みが日本全国で盛んになっている。
企業が行う「ノーマイカーデー制度」もそのひとつ。
毎月、一定の日をノーマイカーデーと設定し、当日は自動車を使った通勤から公共交通機関を使った通勤へと切り替えるというものだ。

ノーマイカーデーの実施にあたって問題となるのが、通勤手当の取り扱い。
通勤手当には、給与として課税されない「非課税限度額」が設けられているが、その金額は通勤形態により細かく区分されており、
(1)自動車通勤の社員
(2)自動車+公共交通機関で通勤する社員
それぞれ金額が異なってくる。
そのため、通常は自動車通勤している社員にノーマイカーデー専用の定期券を支給することで、通勤手当の区分が(1)(2)のいずれに該当するのか判断に迷ってしまいがちだ。

これについては、仙台国税局がこのほど、(1)として取り扱うことを文書回答している。
通勤手当非課税限度額は、社員が「常例」とする通勤手段をもとに判断されるが、ノーマイカーデーは多くても月に数日程度なので「常例には当たらない」というわけだ。
つまり、すでに非課税限度額相当の通勤手当を支給しており、それに加えてノーマイカーデー専用の定期券を支給すると、定期券相当額が給与となるので注意が必要だ。


仙台国税局 文書回答事例
ノー・マイカーデー制度を利用する従業員等に対し、通勤手当に加えて通勤用定期乗車券が別途支給される場合の非課税となる通勤手当の限度額の取扱いについて

posted by hosoe at 12:00| Comment(0) | TrackBack(1) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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