ホンダは先ごろ、駐車ブレーキに不具合があるとして、軽自動車「ライフ」のリコール(回収・無償修理)を国土交通省に届け出た。
対象車は平成20年10月〜同21年9月製造の8万1261台。
自動車がリコール対象となった場合、メーカーが無償修理を行うが、自動車に限らず、リコールの対象商品は一般的には交換や返金などの手段で補償を受けることになる。
このような場合、補償を受けた側で、利益として認識する必要があるのかどうか気になるところ。
無償修理については、資産の増加とする必要はなく、税務上の処理は発生しない。
これが代替資産との交換となった場合、新規取得価額をそのまま計上するわけではなく、法人税法47条2項の規定により圧縮記帳することになる。
一方、返品・返金となった場合は、返金と同時に新規資産を取得すれば同法同条1項により圧縮記帳が可能だが、取得しなかった場合は雑収入として計上する必要がある。
さらに、商品を使い続けることはできるが瑕疵(かし)があるなどで損害賠償金を得た場合、損害賠償金は雑収入として処理することになる。
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