2015年12月25日

ふるさと納税

皆様 こんにちは。

名古屋総合税理士法人 細江博之です。

いよいよ年末も残すところ1週間となりました。

昨日は、クリスマスイブ、今日はクリスマスということで街は色めきたっていますが、昨日は不動産の勉強会の後の懇親会にて、中年男性6名で手羽先を食べていました。
案の定周りにはほとんど客がいませんでした。

たまには、こんなクリスマスイブもいいもんだなと思いました。いい話が出来たので。

さて、年末と言えば個人の決算期限ですね。

個人事業主の方は年末までに行うことがたくさんあります。

消費税の届出、小規模企業共済の加入手続き等

個人事業以外の一般の方も忘れちゃいけない、手続きと言えば

今年から改正された「ふるさと納税」です。

何が改正されたかというと、平成27年4月1日以降に手続きをして寄付先が5自治体以内であれば

確定申告をしなくて済むという「ワンストップ特例制度」が新設されたということです。

これで、手続き的にも便利になり、よりふるさと納税が身近になったのではないでしょうか。

私も、父方の在所である下呂市へふるさと納税しました。

今週下呂のおいしいお米「龍の瞳」が届いたので写真をUPします。

また、「ふるさと納税」のことを確認したい方は、NA通信H27年10月号で確認してください。

ふるさと納税は12月末までなのでまだやられていない方はお早めに!

では、よいお年を!
IMG_1057.JPGNA通信H27年10月号.pdf


posted by hosoe at 16:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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