名古屋総合税理士法人 細江博之です。
いよいよ年末も残すところ1週間となりました。
昨日は、クリスマスイブ、今日はクリスマスということで街は色めきたっていますが、昨日は不動産の勉強会の後の懇親会にて、中年男性6名で手羽先を食べていました。
案の定周りにはほとんど客がいませんでした。
たまには、こんなクリスマスイブもいいもんだなと思いました。いい話が出来たので。
さて、年末と言えば個人の決算期限ですね。
個人事業主の方は年末までに行うことがたくさんあります。
消費税の届出、小規模企業共済の加入手続き等
個人事業以外の一般の方も忘れちゃいけない、手続きと言えば
今年から改正された「ふるさと納税」です。
何が改正されたかというと、平成27年4月1日以降に手続きをして寄付先が5自治体以内であれば
確定申告をしなくて済むという「ワンストップ特例制度」が新設されたということです。
これで、手続き的にも便利になり、よりふるさと納税が身近になったのではないでしょうか。
私も、父方の在所である下呂市へふるさと納税しました。
今週下呂のおいしいお米「龍の瞳」が届いたので写真をUPします。
また、「ふるさと納税」のことを確認したい方は、NA通信H27年10月号で確認してください。
ふるさと納税は12月末までなのでまだやられていない方はお早めに!
では、よいお年を!