名古屋総合税理士法人 代表の細江です。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方々に、新型コロナウイルス感染症に関連して各行政機関から出されている、最新の施策の情報をお届けするための、「新型コロナウイルス感染症対策」特集第9弾です。
このブログの情報が、少しでも皆様のお役に立てると嬉しいです。
■7/3経産省より、「家賃支援給付金に関するお知らせ」が公表されました。この「お知らせ」により、次の点が明らかになりました。
○申請に必要な書類は次の4点。
@賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
A申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
B本人確認書類(運転免許証等)
C売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
○借地の地代、駐車場家賃、資材置場等として事業に要している土地の賃料も対象になる。
○管理費や共益費も、賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれる。
なお、支給事業委託先はリクルートに決まりましたが、申請要領等は現在準備中です。申請受付開始日も未定です。
※早く給付金を貰うために事前に必要書類を揃えておく等の準備をして、早目に申請をすることをお勧めします。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
■7/1名古屋市より、新型コロナの影響により世帯の主たる生計維持者の年間収入が30%以上減少した被保険者等について、臨時的に既存の制度とは別に、後期高齢者医療保険料と介護保険料を減免する制度が発表されました。
申請期限は2021年3月31日です。
減免対象となる保険料は2020年2月分〜2021年3月分、減免額は、所得に応じて2割〜全額です。
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000130321.html
■経産省のパンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」の6/30時点版が公表されました。
更新内容は、新コロナ関連の休業により、給与が著しく下がった(2等級以上)場合に、厚生年金保険料等の標準報酬月額を翌月から改定可能となる特例改定について、などです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
〜〜以下新型コロナ関連以外の情報〜〜
□7/1国税庁より、相続税や贈与税の算定基準となる2020年分の土地の路線価が公表されました。
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/nagoya/aichi/pref_frm.htm
□7/1より、マイナンバーカード所持者を対象に、キャッシュレス決済額の25%(上限5,000円)分のポイントを付与する、マイナポイントの申込が開始されました。マイナンバーカード未取得者は、まずは、マイナンバーカードの取得が必要です(証明写真のように無地無帽の画像データと、通知カードに付属している交付申請書があればWebで簡単に交付申請ができます。
申込の流れは、マイナンバーカードの取得→マイナポイントを予約→マイナポイントを申込という流れになります。マイナポイントの予約と申込は、スマホかPCから行いますが、PCの場合はICカードリーダーが必要なため、スマホの方が簡単だと思います。
なお、7/1はマイナポイント申込サイト↓は混雑しています。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
□国税庁より「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。所得金額調整控除は、2020年分の所得税から適用となり、23歳未満の扶養親族や特別障害者を扶養する所得者が2020年より減額となる給与所得控除等により、増税とならないようにするための調整(減税)措置です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf
今後も、「新型コロナウイルス感染症対策」特集を続けていきます。
絶対に、諦めずに、今できることに集中し、新型コロナウイルス感染症打ち勝ちましょう!
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