2020年10月25日

「新型コロナウイルス感染症対策」特集第13弾

「新型コロナウイルス感染症対策」特集第13弾
皆様こんにちは。

名古屋総合税理士法人 代表の細江です。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方々に、新型コロナウイルス感染症に関連して各行政機関から出されている、最新の施策の情報をお届けするための、「新型コロナウイルス感染症対策」特集第13弾です。前回の記事更新から1か月以上間が空きました。理由は、公的な新型コロナ支援策を出尽くしてきた感があり、公的機関からの新しい情報が少なくなってきたため、更新が遅くなっております。
今回もこのブログの情報が、少しでも皆様のお役に立てると嬉しいです。

■経産省のパンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」の10/23時点版が公表されました。
追加内容は、Go To商店街キャンペーンの概要についてです。同キャンペーンは、商店街が、イベント等を実施する際の費用を、500万円+300万円×申請者(店舗)数(上限1,540万円)分補助する内容です。
公募期間は、先行募集が2020年10月2日(金)〜 10月30日(金)
通常募集が2020年10月30日(金)〜となっています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?1023

■名古屋市より、テレワーク用設備・機器等を取得する際、取得費の3/4(上限50万円)が補助される、「中小企業の新しい生活様式・働き方対応支援補助金」がリリースされました。
申請期間は、2020年の10月20日(火)から2020年11月19日(木)までです。
10月20日以後に契約し、来年1月31日までに納入完了することが要件です。
https://atarashiiseikatsu-shien.nagoya/

■10月1日からGo To Eatキャンペーンが始まりました。Go To Eatキャンペーンの内容は、@オンライン飲食予約の利用によるポイント付与と、Aプレミアム食事券の発売です。

@のオンライン飲食予約の利用によるポイント付与とは、食べログやRetty等一定のオンライン飲食予約サイト経由で、キャンペーン期間中に予約・来店をした場合に、次回以降にキャンペーン参加飲食店で利用できるポイントが付与される、という内容です。
昼食時間帯は500円分 、夕食時間帯(15:00〜)は1,000円分のポイントが付与されます。付与上限は、1回の予約あたり10人分(最大10,000円分のポイント)です。ポイント付与期間は2021年1月31日迄となっており、ポイントの利用期限は2021年3月31日迄となっています。

参考URL↓
https://gotoeat-aichi.jp/

次に、Aプレミアム食事券の発売についてですが、名称は「Go To Eatキャンペーンあいち食事券」といい、12,500円分の食事券を10,000円で購入(購入上限20,000円/回)できる内容のものです。10月8日から事前受付が開始され、10月16日以降全国のファミリーマートのFamiポートで申込券を発券し食事券を受け取ることができるようになります。

※飲食業経営をされている方は、10月16日までに、下記URLを参考に加盟店登録をするようにしてください↓
https://gotoeat-aichi.jp/restaurant/

■経産省のパンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」の10/1時点版が公表されました。
更新内容は、経営資源引継ぎ補助金の申請受付(二次公募)開始についてです。
経営資源引継ぎ補助金は、コロナ禍におけるM&Aを推進するための補助金で、士業に支払うM&A関連費用が補助の対象です。
補助率は2/3で、補助上限額は、M&A成約前が100万円、M&A成約後はさらに200万円(別途廃業費用450万円あり)上乗せになります。
補助の対象となる経費は、企業概要書作成費用、M&A仲介手数料、デューデリジェンス費用等、M&Aの専門家である士業に支払うM&A関連費用と廃業費用です。
補助対象期間は、交付決定日から2021年1月15日までなので、来年1月15日までのの支出が補助対象です。
申請受付期間は、2020年10月1日(木)〜2020年10月24日(土)19:00です。申請期間が短いので注意してください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20201001

■10/23「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。
更新内容は、海外関連会社の社員等を一時帰国等させた場合の所得税の取り扱いや、PCR検査費用の医療費控除の取り扱いなどです。
このFAQには、2020年分の青色申告承認申請や減価償却方法・専従者給与の届出等が、基本的には個別期限延長の対象になるので、事後提出が認められることや、消費税の課税事業者の事後選択(取りやめ)、納付の猶予制度などが、詳しく記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf



今後も、「新型コロナウイルス感染症対策」特集を続けていきます。

絶対に、諦めずに、今できることに集中し、新型コロナウイルス感染症打ち勝ちましょう!

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