皆様こんにちは。
名古屋総合税理士法人 代表の細江です。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方々に、新型コロナウイルス感染症に関連して各行政機関から出されている、最新の施策の情報をお届けするための、「新型コロナウイルス感染症対策」特集第15弾です。前回の記事更新から1か月以上間が空きました。12月までは、公的機関からの新しい情報が少なくなってきたため、更新が遅くなっておりましたが、緊急事態宣言の発出等に伴い、ここに来てたくさんの支援施策が公表されております。しっかりと支援施策を活用し、新型コロナウイルスに負けないようにしましょう。
今回もこのブログの情報が、少しでも皆様のお役に立てると嬉しいです。
■1/13愛知県より、緊急事態宣言発出に伴う営業時間短縮要請の強化と、感染防止対策協力金の拡充が発表されました。対象となる店舗は、酒類を提供しない店舗も含めた全ての飲食店(カラオケ店等を含む)です。
営業時間短縮要請の内容は、営業時間を5〜20時の間かつ、酒類の提供を11時〜19時の間に抑えること、要請期間は1/18(月)〜2/7(日)です。
なお、1/12(火)〜1/17(日)は従来の時短要請内容(〜21時)のままです。
要請強化に伴い、感染防止対策協力金が1店舗・1日あたり4万円→6万円に増額されました。これにより、1店舗あたりの最大支給額は次のようになります。
1/12(火)〜1/17(日)の6日間×1店舗4万円= 24万円
1/18(月)〜2/7(日)の27日間×1店舗6万円=126万円
合計 33日間 150万円
加えて、外出を誘発し飲食につながる可能性がある施設(集会場、ホテル、旅館、運動施設、1,000u超の小売・サービス業店舗(生活必需関係を除く)など)に対しても、営業時間短縮の協力依頼が発表されました。営業時間短縮協力の内容は、上記飲食店等への営業時間短縮要請の内容と同様ですが、協力金の支給対象外となりますので注意してください。
324853_1271437_misc.pdf (pref.aichi.jp)
untitled (pref.aichi.jp)
■1/13経産省より、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が50%以上減少した中堅・中小事業者に対し、法人40万円以内・個人事業者20万円以内の一時金を支給することが発表されました。
支給対象となるのは、緊急事態宣言発令地域に所在する飲食店と取引があるか、または宣言発令による外出等自粛の影響を受けた企業のうち、1月または2月の売上が前年比▲50%以上の企業です。なお、1月・2月の予定売上を翌月等にずらすことで、支給を受けることが可能になる場合もあります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0113
あわせて、公庫等によるゼロゼロ融資の要件緩和なども発表されています。
■1/12より、愛知県感染防止対策協力金(12月18日〜1月11日実施分)の申請受付が始まりました。この協力金は、酒類を提供する飲食店等が対象で、12月18日〜1月11日の間、時短要請等に応じた場合に、応じた日数1日につき4万円、最大100万円が施設数分交付されるものです。
申請期限は、2月19日(金)です。申請には、交付申請書のほか、営業許可証や時短状況が確認できる写真等が必要です。期限に遅れないようにご注意ください。https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/363096.pdf
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/362366.pdf
■1/7愛知県より、県内全域の酒類を提供する飲食店等に対する1月11日(月)までの営業時間短縮要請を2月7日(日)まで延長するとともに、夜間の不要不急の外出自粛や首都圏の1都3県への移動自粛、50%を目標とするテレワーク・時差出勤の実施など、徹底した感染防止の取組を特にお願いする旨が発表されました。
これに合わせて、営業時間短縮要請に応じた事業者に対する愛知県感染防止対策協力金の交付対象期間が2月7日(日)まで延長されます。
協力金は、これまで同様に、営業時間短縮要請が5時〜21時、交付金額は1日当たり4万円となっており1月12日(火)〜2月7日(日) の合計27日間で最大108万円が交付される予定です。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin210112.html
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/324208_1266325_misc.pdf
■12/24経産省より、事業の再構築に挑戦する中堅・中小企業が新事業等にかかる建物改修費、設備費、システム購入費、外注費、広告宣伝費等を支出した場合に、支出額の最大2/3が補助される「事業再構築促進事業補助金」が創設されることが発表されました。予算規模は、1兆1,485億円と超大規模です。
補助金の対象となるのは、任意の3か月の合計売上高が、コロナ前と比較して10%以上減少した企業のうち、事業計画を認定支援機関と共に策定し、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編に取り組み、補助事業終了後3〜5年で付加価値額(年率平均)を3.0%(一部5.0%)以上増加させる企業です。
補助率と補助上限は次の通りです。
〇中小企業(業種により資本金5,000万円〜3億円以下の企業)
・通常枠 補助額 100万円〜6,000万円 補助率 2/3
・卒業枠※ 補助額 6,000万円超〜1億円 補助率 2/3
※事業計画期間内に、@組織再編、A新規設備投資、Bグローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠
〇中堅企業(資本金10億円以下の企業)
・通常枠 補助額 100万円〜8,000万円 補助率 1/2 (4,000万超は1/3)
・グローバルV字回復枠※ 補助額 8,000万円超〜1億円 補助率 1/2
※以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
@直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
A補助事業終了後3〜5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
Bグローバル展開を果たす事業であること。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/11458/
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2020/201221yosan.pdf
なお、ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金についても、3,600憶円の第3次補正予算が閣議決定されましたので、引き続き補助金申請可能となります。
■2021年度税制改正大綱に基づき、今後は全国の税務署窓口において、今回見直しの対象となる税務関係書類※について押印がなくとも改めて求めない取り扱いがされることになりました。
※今後も押印が必要な今回見直しの対象外の書類
@担保提供及び物納手続関係書類のうち、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要な書類
A相続税の添付書類のうち遺産分割書
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm
■12/15愛知県より県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮(〜21時)した県内の飲食店等に対して協力金を交付することが発表されました。
支給額は、1店舗1日当たり4万円(最大100万円)で要請に応じた日数分が交付されます。複数店舗ある場合でも、1店舗当たり最大100万円ですから、例えば県内に3店舗あれば1日4万円×3店=12万円、最大300万円が交付されます。期間は12/18(金)〜1/11(月)の25日間です。
これに伴い、栄・錦地区が対象の愛知県感染防止対策協力金(11/29〜)の対象期間が1日短縮され、支給額も最大38万円(2万円×19日)となります。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin2.html
愛知県感染防止対策協力金の案内(パンフ)https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/319199_1240023_misc.pdf
■12/8中小企業庁より、新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「直近1ヶ月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6ヶ月平均」での比較も可能となることが発表されました。
「直近6ヶ月平均」比較要件の具体的な内容は、12月下旬に日本政策金融公庫や商工中金等のHP上で公表予定です。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201208yuushi.html
なお、上記内容を盛り込む形で、経産省のパンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の12/9時点版が公表されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20201209
■民間金融機関での実質無利子・無担保融資の保証申込期限が延長されました。
保証申込期限:2021年3月31日(水)まで。
※上記期限までに、金融機関を通じて信用保証協会に保証申込を行う必要があります。
融資実行期限:2021年5月31日(月)まで。
https://www.meti.go.jp/covid-19/shikinguri.html
■2021年1月1日以降適用される、延滞税の特例基準割合(納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間に適用される税率)は、年2.5%(前年2.6%)に、利子税および還付加算金特例基準割合(利子税および還付加算金に適用される利率)は、年1.0%(前年1.6%)にそれぞれ引き下げられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
■11/26愛知県より、鍼・マッサージ・接骨院を対象とした「愛知県新型コロナウイルス感染症対策施術所所内感染防止対策事業費補助金」を交付することが公表されました。
本年10月13日時点で開設届出済の事業者のうち、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための取組を行う事業者が対象です。
申請期間は、2020年11月25日から2021年1月31日までです。
補助上限額は、1施術所あたり10万円(出張のみの業務の場合は、1事業者あたり10万円)(実績に基づき支払い)となっています。
※申請方法・補助対象経費等は下記URLをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/sejutsusho-hojokin.html
今後も、「新型コロナウイルス感染症対策」特集を続けていきます。
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