2021年03月07日

「新型コロナウイルス感染症対策」特集第20弾

「新型コロナウイルス感染症対策」特集第20弾
皆様こんにちは。

名古屋総合税理士法人 代表の細江です。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方々に、新型コロナウイルス感染症に関連して各行政機関から出されている、最新の施策の情報をお届けするための、「新型コロナウイルス感染症対策」特集の記念すべき第20弾です。愛知県では緊急事態宣言が解除され、コロナ第3波や緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する支援施策の申請が開始されつつあります。しっかりと支援施策の内容を理解し活用することで、新型コロナウイルスに負けないようにしましょう。
今回もこのブログの情報が、少しでも皆様のお役に立てると嬉しいです。

■3/6経産省より、一時支援金の詳細な参考資料が公表されるとともに、給付規程の一部内容が更新されました。これにより、時短営業の要請を受けた協力金支給対象の飲食店が受給対象外となることや、緊急事態宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域の分析方法例などが明らかになりました。
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/13394/

■3/1経産省より、一時支援金の詳細な内容が公表されました。一時支援金は、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛の影響により、2019年1〜3月または2020年1〜3月の平均売上と比較して2021年1〜3月のいずれかの月の売上が△50%以上となった場合、中小法人には最大60万円、個人事業主には最大30万円が支給される制度です。
申請受付期間は2021年3月8日(月)〜5月31日(月)です。この支援金の申請をするためには、事前に登録確認機関(顧問税理士等)で事前確認を受ける必要があります。
下記資料により、内容や必要書類が把握できます。
まとめ:https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/13394/
詳細:https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301

■2/26愛知県より、2月末での緊急事態宣言の解除と、3/1〜3/14の間の厳重警戒措置の実施に伴う、愛知県感染防止対策協力金の概要が発表されました。
内容は、1店舗1日当たり6万円の支給は2/28までとし、3/1〜3/14の間は21時までの時短要請に応じた場合は、1店舗1日当たり4万円が支給されます。
3/1〜3/14の間の時短要請については、酒類の提供時間の制限はありません(5時〜21時の間であれば可)。
概要:https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/enchou.html
協力金チラシ:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/331635_1312471_misc.pdf
よくある質問:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/331635_1312762_misc.pdf

■経産省のパンフレット「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」の3/1時点版が公表されました。
2/24更新分とあわせての更新内容は、ものづくり補助金等の公募スケジュールの更新と、両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)等の追加、日本政策公庫等による設備資金融資特例制度の開始、緊急事態宣言解除後の雇用調整助成金特例措置についてです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0224

■2020年分の所得税および消費税等の申告納期限は、4月15日まで延長されましたが、2019年分の確定申告期限についてはコロナ禍初期の混乱下での申告期限延長であったことから、いつの申告であっても期限内申告として取り扱われているのに対し、2020年分の確定申告期限は(今のところ)4月16日以降の申告は期限後申告として扱われることになります。
また、2019年分より先に2020年分の確定申告書を提出した時点で、2019年分は無条件で期限後申告として扱われます。
2019年分も2020年分も4月15日までに確定申告書を提出できない場合は、その翌日から2019年分も2020年分も期限後申告として扱われることとなりますので、注意願います。


今後も、「新型コロナウイルス感染症対策」特集を続けていきます。

絶対に、諦めずに、今できることに集中し、新型コロナウイルス感染症打ち勝ちましょう!

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posted by hosoe at 15:01| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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