超氷河期といわれる就職戦線だが、新入社員を迎え入れた企業も多く、関連税務についてあらためて確認しておきたい。
まず、勤務地から遠方に居住している新入社員には「赴任手当」を支払うことがあるが、この赴任手当はそれが妥当な額ならば特に給与として課税されることはない。
また、歓迎の意味を込めて「入社式」を行った場合、その費用は福利厚生費などとなる。
入社後の研修に要した費用は、一定の条件をクリアしていれば、教育訓練費などとして費用処理することが可能だ。
さらに、「人材投資促進税制」も忘れないでおきたい。
同税制は、「教育訓練費」の支出があり、労務費に占める教育訓練費の割合が0・15%以上の場合に、割合に応じて税額控除が受けられるというもの。
対象者は法人・個人事業にかかる使用人。
入社予定の内定者は対象外なので注意が必要だ。
また役員や個人事業主、使用人兼務役員、役員・個人事業主の親族も対象外だ。
なお、入社前に行った研修は、社外の人間へ対する費用なので「交際費」としてみる向きもあるだろうが、実はこれは「会議に関連する費用」などとして交際費から除くこともできる。
入社後、スムーズに業務を行えるように実施するためと捉えられるためだ。