2010年04月16日

新入社員研修なら税額控除  優遇措置を見逃すな!

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

超氷河期といわれる就職戦線だが、新入社員を迎え入れた企業も多く、関連税務についてあらためて確認しておきたい。
まず、勤務地から遠方に居住している新入社員には「赴任手当」を支払うことがあるが、この赴任手当はそれが妥当な額ならば特に給与として課税されることはない
また、歓迎の意味を込めて「入社式」を行った場合、その費用は福利厚生費などとなる。
入社後の研修に要した費用は、一定の条件をクリアしていれば、教育訓練費などとして費用処理することが可能だ。

さらに、「人材投資促進税制」も忘れないでおきたい。
同税制は、「教育訓練費」の支出があり、労務費に占める教育訓練費の割合が0・15%以上の場合に、割合に応じて税額控除が受けられるというもの。
対象者は法人・個人事業にかかる使用人
入社予定の内定者は対象外なので注意が必要だ。
また役員や個人事業主、使用人兼務役員、役員・個人事業主の親族も対象外だ。

なお、入社前に行った研修は、社外の人間へ対する費用なので「交際費」としてみる向きもあるだろうが、実はこれは「会議に関連する費用」などとして交際費から除くこともできる。
入社後、スムーズに業務を行えるように実施するためと捉えられるためだ。
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2010年04月09日

仕事で転勤命令 帰省費用の非課税扱いも

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

1年で1番転勤が多い春がやってきた。
社命ひとつで生活ががらりと変わる社員には、会社としても引っ越し費用の負担などで補助を行いたいもの。
会社が費用負担した場合、給与として課税されないか気になるところだが、転勤にともない発生した引っ越し費用などは、通勤費などと同様に非課税となる
これは、本人だけでなく家族の費用も同様。
ただし、あまりに高額なものは課税対象の可能性も。

一方、子どもの転校によって生じる入学金や、転居先で個人が借りた住宅の敷金・礼金などは、会社が負担すると給与扱いとなる。
急な転勤でやむなくホテル暮らしとなる場合などは会社規定の手当を支払うこともあるが、これも住宅手当などと同様に給与として課税されてしまう。

家庭の事情によっては、家族を残し単身赴任という場合もある。
こういった際に家族の元への帰省費用を会社で負担することもあるが、これも課税の対象
ただし、この帰省費用については、質疑応答事例により「単身赴任者が職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のための旅行を行った場合支給される旅費について」は、「職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、当該旅費の額が非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り非課税」という指針が示されている。

契約から受給開始までが1年という超スピード年金を扱う機関は限られているものの、富裕層の関心は高まる一方。
節税狙いの契約の締め切りが目前に迫っているが、「意味がない」ことにならないよう、契約前にもう一度適用関係を確認しておきたい。
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2010年04月06日

平成22年中に廃止される特例  国税だけで41措置

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

年末の政府税制調査会では隠れ補助金として「租税特別措置(租特)」がやり玉に挙げられたのが記憶に新しいところだが、平成22年度税制改正の施行で国税41、地方税57の措置が廃止・縮減される。
廃止措置の主なものとして、まず、「情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却または特別税額控除」がある。
ただし、サーバー用オペレーティングシステムやデータベース管理ソフトといった従来の情報基盤強化税制が対象とする情報基盤強化設備の導入については、「中小企業等基盤強化税制」(適用期限=同23年3月末)に引き継がれる

また、「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特別控除の上乗せ(現行1千万円)」が3月末で廃止。
特別控除額2500万円を超える部分については一律20%の税率が課税される。
ちなみに、同じ目的の贈与なら従来からの課税方式「暦年課税」で1500万円まで非課税(同23年中の贈与は1千万円まで)となるので、どちらを使うか個々のケースに合わせて考えたい。

そのほか、12月末で廃止される措置としては、「上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例」、「給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例」――がある。
「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」も12月末で廃止。
該当する株式を持っている人は、年末までの売却も視野に入れておいたほうがいいだろう。
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2010年04月02日

保有する土地にも賞味期限!? 資産デフレが加速――

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

地価の下落に歯止めがかからない。
国土交通省が3月18日に発表した公示地価は住宅地、商業地とも下落率が拡大。
緩やかな景気回復に向かう中、土地の資産価値が継続的に下落する「土地資産デフレ」が長期化すれば、企業や個人の投資・消費意欲の減退につながりかねない

資産デフレはバブル崩壊後の1990年代に顕在化した「失われた10年」の背景になった。
今回は「上昇幅とその後の下落幅が限定的で、日本経済全体に大きな影響は出ない」(エコノミスト)と楽観視する声も多い。

ただ、地価下落は企業や個人が所有する不動産の評価額や担保価値の下落につながる
2006〜2007年の高値圏で土地やビル、マンションなどをローンで購入した企業や一般家庭にとっては、保有する資産の価値下落で、実質的な債務負担が拡大する。

政府は、住宅購入資金にかかる贈与税非課税枠拡大や、省エネ住宅の新築などにポイントをつける「住宅版エコポイント」を3月から始め、住宅市場の活性化を狙う。
「結果的に地価の底上げにつながれば」(政府関係者)との狙いもあるが、「目先のバラマキ」に高い効果は期待できない。
街の魅力を高める地道な工夫が、何より将来の経済成長には重要」(アナリスト)との指摘も出ている。
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2010年03月30日

「鳩山政権に理念なし」――財務官僚が酷評

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

法人税の税率を国際的な流れにふさわしいものにしていく。減税の方向に導いていくのが筋だ」。
鳩山由紀夫首相は3月12日、こう発言した。
民主党は衆院選のマニフェストで中小企業の法人税率引き下げを掲げたが、財源を確保できず2010年度からの実施を見送った
同13日には消費税アップも「わたしは政権を担っている間はしない」と答えている。

こうなると、所得税増税に頼らざるを得ない。
政府税制調査会の専門家委員会は、最高税率の引き上げのほか、株式譲渡益と配当に課す10%軽減税率を2011年度中に元の20%に戻し、金融所得を勤労所得と一体で課税する制度も検討している。
ある財務省幹部は「税への理念がない」と吐き捨てる。

たとえば所得税の累進強化で富裕者層から徴税力アップは狙うが、目玉政策である子ども手当の所得制限はナシ。高校授業料の実質無償化では、裕福な家庭に比較的多いとされる私立高生に対しても、授業料を減額する。

別の主税局幹部からは「前政権は論議に一貫性があった」と、自民党税調時代を懐かしむ声が上がる。
掲げた政策の取捨選択と、増税の折り合いをどうつけるのか。
鳩山政権発足から半年。
政権運営の苦難はしばらく続きそうだ。

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2010年03月26日

申告企業7割が赤字で過去最悪  交際費は前年度分比4・6%減

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江貴之

国税庁がまとめた平成20年度分の会社標本調査によると、赤字を計上した法人企業数は全260万社中185万6575社で、71・5%に及ぶことが分かった。
赤字法人の割合が7割を超えるのは、昭和26年の調査開始以来、初めて
平成に入ってから最も欠損法人割合が低かったのは同2年分の48・4%で、20年弱で20%の法人が赤字に転じたことになる。

また、営業収入金額は1419兆5138億円で前年度分から9・2%の減少。
過去最悪の減少率となった。
営業収入のうち、利益を計上している法人の総額は834兆5336億円で、前年度分と比べて27・0%減少した。
また、利益計上法人が得た所得金額は35兆2209億円で、前年度分と比べ36・2%減。
これらの減少率も過去最悪となった。

そのほか、企業の支出を内容別にみると、まず「交際費」については総計3兆2261億円で、前年度分比4・6%の減。
いわゆる「交際費の5千円基準」により大幅に減った同19年度分と違い、今年は影響を受けるような法改正はなく、この面においても、不況の影響がみられる。

一方で、「寄付金」の支出額は4940億円で、前年度分より155億円(3・2%)増加した。
子会社への支援目的の寄付などを除く、指定団体や、特定公益増進法人に対して行われる慈善寄付金についても2・2%増。不況下において意外な伸びとなった。
ただし、これまでも景気などとの連動性に乏しい動きをしており、理由については個々の法人の事情による面が大きいようだ。
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2010年03月23日

駆け込み生保節税に落とし穴  来年3月までの受給開始が条件

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

究極の生保節税を支えてきた相続税法24条の見直しを盛り込んだ税制改正法案は先ごろ衆議院を通過。
「いまのうちに」とばかりに今年に入り“駆け込み現象”が起きているが、ある落とし穴の存在がクローズアップされている。
問題となっているのは適用時期。
節税が成立するのは来年3月末までの贈与だが、ここでいう「贈与」の意味を取り違えると節税効果は水の泡となってしまう。

生命保険金の受取人と保険料負担者が異なる場合、「みなし相続」または「みなし贈与」として相続税や贈与税がかかってくる。
しかし、その保険金を年金払いで受け取る場合には、相続税法24条「定期金に関する権利の評価」による評価額が課税対象となる。
たとえば残存期間35年超なら受給総額の20%。
受給総額が1億円でも「2千万円」で評価される。
究極の相続対策として長年にわたり多くの富裕層から重宝されてきたが、今回の税制改正シバリがかかることになった。

いま、このすき間を狙って加入する駆け込み現象が起きているわけだが、ここで注意したいのが「贈与」の解釈。
今月中に契約し、来年3月末までに名義変更すればよいと考えている人が多いようだが、これは間違いだ。
「みなし贈与は年金受給が開始したときに発生するもの」(国税庁)。
つまり「来年3月末までの贈与」となるためには、来年3月末までに年金受給が開始していなければならない。
名義変更しただけでは「みなし贈与」にはならないのである。

契約から受給開始までが1年という超スピード年金を扱う機関は限られているものの、富裕層の関心は高まる一方。
節税狙いの契約の締め切りが目前に迫っているが、「意味がない」ことにならないよう、契約前にもう一度適用関係を確認しておきたい。
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2010年03月19日

千葉・市川市 「市民税1%」のNPO支援

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

千葉・市川市では、納税者が市民税の1%をNPO法人に寄付する制度を始めて今年で6年目を迎える。
鳩山由紀夫首相が所信表明演説で掲げ、政府税制調査会で議論が進む「新しい公共」の先行事例として学ぶべき点がありそうだ。

この仕組みは「1%支援制度」と呼ばれている。納税者は毎年7月ごろ、市の広報誌に印刷された封筒で、支援したい団体と納税通知書番号を書いて郵送するだけ。
納税者にとっては、寄付に対する上限付き税額控除と同じ効果を持つ
確定申告も不要だ

制度に参加する市民や団体は年々増え続け、2009年は9千人が2100万円弱の市民税を130団体に託した。対象団体をNPO法人以外にも広げ敷居を低くし、事業に使わなかった場合には返金させる罰則規定を明確にした。
敷居が高い国の「認定NPO法人制度」とは対照的だ。

130団体の活動分野は介護や障害者支援、少年野球にまで及ぶ。
ある団体は、民間の遊休地を借り受けるなどして野球場を整備し、試合機会の少ない小学校低学年の児童向けにリーグ戦を組んだ。
団体が提出した事業報告書には、保護者や子どもたちの感謝の声と共に、納税者へのお礼の言葉が並ぶ。
2009年は100万円を超える支援金が集まった。
市民が税金の使い道を選んだ結果、従来の行政の枠を超えた活動が生まれている。
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2010年03月16日

分社節税が花盛り――3月決算にまだ間に合う!?

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

中小企業を対象とした優遇措置が充実してきたことで、一部の黒字会社には「分社節税」を図る動きも出ている。
分社化の節税メリットは、なんといっても中小企業軽減税率が有効利用できること
中小企業は800万円以下の所得金額に18%の軽減税率が適用される。
これを利用して所得金額が800万円を上回るような会社が分社化すれば、法人税節税が図れる。

しかしデメリットもある。
分社化した場合には単体課税制度と連結納税制度を選ぶ必要があるが、単体課税を選んだ場合に会社間での損益通算ができなくなる
一方、連結納税では損益通算は可能だが、今度は軽減税率の適用メリットがなくなる

会社を分社化する際には、債権者に対して分社に異議がないか確認する期間が1カ月以上必要だが、条件さえそろえば確認不要。
3月決算に間に合う可能性もある。
分社・合併ともに実務上は大変な手間が発生するため気軽にはできないが、うまく活用すれば大きな効果が望めるようだ。
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2010年03月12日

所得税増税いよいよ現実味  税調・専門家委員会がスタート

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

政府税制調査会は2月24日、学識経験者を含めた専門家委員会(神野直彦委員長)をスタートさせた。
最大の焦点は、所得税の見直し論議。
累進制が大幅に緩和された1980年代以降の税制を検証し、2010年度税制改正大綱で掲げた所得再分配機能の回復につなげる構えだ。

所得税は、1980年代後半から直接税と間接税の比率を変える目的で見直された。
70%だった最高税率を1987年に60%、1989年には50%に引き下げる一方、消費税(税率3%)を導入した。
1995年には中堅所得者層の負担軽減のため2千万円以上だった最高税率の適用対象を、3千万円以上に引き上げる減税を実施。

経済情勢が悪化した1999年には、景気対策のため最高税率が37%まで引き下げられ、2007年には40%に戻された。
1986年度に税収の約4割を占めていた所得税は、2010年度予算(税収37・3兆円)では3割にとどまる。
神野委員長は「税収の調達能力が減少しているのは明らか。効いているのは控除か税率か、課税の在り方の変化か。原因を探るのがひとつの大きな課題」と話す。
最高税率の引き上げなど、増税論議は避けられない。

最高税率の引き下げは、消費税導入とセットで行われた経緯があり、景気回復が順調に進まない中での見直しは反発を招く可能性もある。
これまでの税調と異なり、専門家委員会は非公開で行われる。
「公開すると、その都度すぐに(マスコミなどで)反応が起き、自由な討論ができない」(神野委員長)との理由からで、増税論議を慎重にしたい政府側の思惑が透けて見える。
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2010年03月09日

日本に根付くか「寄付の文化」――税優遇ですそ野を拡大

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

政府税制調査会では年明け以降、特定非営利活動(NPO)に対する寄付拡大を目指す税制改正論議が続いている。
寄付額はアメリカの20・4兆円(2008年)、イギリスの1・5兆円(同)に比べ、日本は0・26兆円(2004年)と圧倒的に少ない。

背景には文化と税制の違いがある。
現行では寄付金から5千円を引いた額が課税所得から控除されるが、高所得者で所得税率が高い人ほど還付金が多い
低所得者にも寄付のメリットを与え、寄付者のすその拡大が課題になっている。

また、全国約3万9千あるNPO法人のうち、税優遇を認める認定NPO法人の数は、1%未満の116しかない。
認定申請の手間が獲得できる寄付金額に見合わず、更新をせずに認定から外れるNPOも多い
寄付額が増えず、寄付先も増えない悪循環を断つためには、抜本的な制度改革が必要だ。

税務当局側も寄付税制拡充には異論はないが、「血税で運営を支える団体が、寄付税制を悪用する事態は避けたい」と慎重な議論を望んでいる。
「秋の税制改正に向けた論点整理で終わる可能性もある」(財務省幹部)との声もある中、期限となる4月まで、具体的な結論が示されるかが注目される。
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2010年03月04日

事業承継税制の確認手続き忘れずに! 事前省略は3月いっぱいで終了――

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

平成21年度の税制改正において鳴り物入りで導入された事業承継税制だが、税理士からは「要件が厳し過ぎて使うに使えない」との指摘も多い。
相続が起こる前に「経済産業大臣の確認」を取らなければいけないというのもそんな要件のひとつだが、現在は制度施行直後ということで確認手続きを必要としない経過措置期間中だ。
しかし、その期間も同22年3月31日で終了と、もう目前に迫っている。

先代の経営者が60歳未満で死亡した場合など一定の場合については確認を必要としないケースもあるが、原則として相続前に確認を受けていないと認定が受けられず、納税猶予制度を利用することができなくなってしまうので気を付けたいところだ。

ちなみに同22年1月31日時点での申請件数は、認定件数は124件、確認件数は311件。
同22年度税制改正においても一部見直しが行われる予定だが、「厳し過ぎる」という声が多い「80%の雇用維持」などに関しては特段の変更予定はない。
利用を考えている人は高いハードルをクリアできるかどうかじっくり考えつつ、確認を受ける準備は早めに行ったほうがよさそうだ。
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2010年03月02日

消費税論議に閣僚ピリピリ  見えないスタートライン

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

菅直人副総理兼財務相が、3月にも消費税率引き上げを含む税制改革の議論に着手する。
菅財務相は1月の衆院予算委員会で消費税の導入時期について「逆立ちしても鼻血も出ないほど、完全に無駄をなくしたとき」と答えた。

2月上旬の先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)では、国債発行残高の多さを「金メダル級」と紹介すると、同15日の衆院予算委員会で「無駄排除は行政刷新担当にがんばってもらい、同時に税調としての議論は議論として進める」などと発言し、増税論議の解禁にかじを切った。
これまでは「消費税の話は、大臣の意向もありオフレコで」と警戒する財務省関係者もいた。一連の発言が、より活発な税制改革論議を進めるきっかけになる。

だが参院選を控え、閣僚間で警戒感は根強い。
原口一博総務相は「増税ありきの議論には立たない」と強調。
福島瑞穂少子化担当相も「税率引き上げにはずっと反対」と社民党党首としての立場を強調。
亀井静香金融担当相も「消費税だけを取り出して議論をするほど暇ではない」などと一蹴した。
近く始まる政府税調の専門家委員会も、所得再配分機能を持つ所得税改革に関心を示しており、本格的な議論は先になりそうだ。

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2010年02月26日

経営セーフティ共済が拡大  節税効果もビッグ

税理士 名古屋/確定申告/名古屋市の税理士 細江会計事務所

平成22年度税制改正延長・拡大が決まった中小企業基盤整備機構の共済制度「中小企業倒産防止共済」(経営セーフティ共済)を活用した節税があらためてクローズアップされそうだ。
これは、取引先の予期せぬ倒産から中小企業の連鎖倒産を守ることを目的とした共済制度で、掛け金について法人であれば損金、個人であれば必要経費として処理することが認められている。

同共済は解約が自由にでき、解約手当金が受け取れる
その金額は、納付12カ月以上なら80%、40カ月以上なら100%戻る。
法人なら、その解約手当金について、支給を受けた時点の益金、個人は事業所得として処理する必要があるわけだが、事業が赤字のときに解約すれば、税負担を軽減できるメリットがある

現在の貸付限度額が3200万円だが、平成22年度税制改正により限度額は8千万円まで、掛け金は月額最大20万円まで拡大される。
たとえば、毎月20万円で40カ月、800万円積み立てたとしたら、100%の金額が支給されるため、最大で800万円の所得が圧縮できることになる。

ただし、重複契約はできない
また、法人税を滞納している企業や住所または主たる事業の内容を繰り返し変更したために継続的な取引状況を把握することが困難な企業・個人、すでに貸し付けを受けた共済金や一時貸付金の返済を怠っている――といった理由がある場合は同共済に加入できない。
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2010年02月19日

トヨタ・プリウス問題  注目集まるリコール税務

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江貴之

ハイブリッドカー「プリウス」のリコール問題。
製造業を中心としてリコール費用の税務に注目が集まっている。
リコールが発生した場合、商品の回収や修理などさまざまな費用がかかる。
これらはリコール」という臨時的な事象により発生する費用であるため、金額が大規模なものであれば、営業外損失や特別損失として処理する。
費用は税法上の損金の額に算入するが、リコール費用が少額であれば、販売費に含めて処理するのが一般的だ。

また、食品の場合、「消費者が食中毒になった」「商品に異物が混入していた」などの場合にリコールすることになる。
食品リコールの場合、その性質上、商品を修理・改善することはできないため、対象商品と同日、同工場で生産された商品を、在庫も含めてすべて廃棄処分とするケースが多くみられる。

商品を廃棄処分する場合には、商品廃棄損を計上し、その金額を損金算入することが可能だ。
また、商品を回収し、購入代金の返還を行う場合には、通常の返品があったときと同じく、「売上戻り」として処理する。

ところで、今回のリコール問題に対しトヨタは、「製品保証引当金」を取り崩して対応するようだ。

製品保証引当金とは、当期の売り上げに起因し、製品販売後の無償保証契約などによって発生する回収・修理費用に対する引当金のこと。
会計上では費用として認められている一方で、税法上の損金として取り扱うことはできない。
「実際に支出していない金額を税務上の費用として認めるわけにはいかない」(当局)。
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2010年02月16日

税調で頓挫する環境税議論  選挙がらみで腫れ物扱い

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

政府税制調査会は1月28日の会合で、納税環境整備、市民公益税制、控除廃止の影響調査――に関する3つのプロジェクトチーム(PT)の設置を確認。
外部有識者で構成する専門家委員会の創設も正式決定したものの、2010年度税制改正大綱で「2011年度実施に向け成案を得るべく検討を進める」としていた地球温暖化対策税環境税)の検討組織については、依然、始動のめどすら立っていない。

税制改正関連法の成立に向け、事務方は政令や省令の作成などに追われる。3つのPTに加え、専門家委も立ち上がるとなると、環境税まで手が回らない」。
税調事務局は釈明する。
ただし、環境税が敬遠される理由はそれだけではない。
「大綱は早期導入をうたったが、実際にはそう簡単な問題ではない。税調幹部と話しても、環境税は当面、触りたくないという雰囲気がありありだ」。
税調関係者はこう打ち明ける。

環境税は化石燃料に幅広く課税する仕組み。
産業界にとっては負担増で、電気やガス料金の値上げなど家計への影響も避けられない。
政府・与党内には今夏の参院選を控え、国民負担をともなう議論はできるだけ避けたいとの思いが強く、それが環境税にブレーキをかけているのが実態だ。
消費税同様、環境税の議論本格化もしばらく先になりそうだ。
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2010年02月12日

確定申告・長期優良住宅特例が登場――ローン控除適用にも注意

税理士 名古屋/確定申告/名古屋市の税理士 細江会計事務所

平成21年分の所得税確定申告が2月16日からスタートする。
今回から新しく税制改正の影響を受ける部分をチェックしておきたい。
ローンを組んで住宅を購入・新築または増改築した場合に、年末ローン残高に一定の控除率を掛けた額を所得税額から控除する「住宅ローン控除」。
適用期限が「同25年12月31日までの入居」へと延長されるのと同時に、同21年1月1日以後入居した場合の控除期間、年末ローン残高の限度額、控除率が改められたたので確認が必要だ。

同じ住宅でも認定長期優良住宅」を新築・購入した人には、住宅ローン控除の内容がさらにおトクになった特例が登場。
21年6月4日以後の入居から適用できる。

認定長期優良住宅の場合、ローンを組まずとも一定要件を満たせば所得税の税額控除となる
認定長期優良住宅新築等特別税額控除」もある。
ただし、こちらと住宅ローン控除の特例はどちらか一方のみの選択制なので注意したい。

取引に関する新しい措置も注目だ。
配当所得はこれまで、原則総合課税の対象だった。
同21年分確定申告から、上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く)については、総合課税のほか、7%(住民税3%)の税率の申告分離課税が選択可に。

また、上場株式等の譲渡損失がある場合、その額をその年分の上場株式等の配当等に係る配当所得の額から控除できるようになった(申告分離課税選択した場合に限る)。
控除対象には、その年の上場株式等に係る譲渡損失のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じたものも含まれる。
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2010年02月09日

停滞する消費税議論――税制抜本改革、目途立たず

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所


「麻生政権の『置き土産』の扱いはしばらく凍結だ。いま手をつける理由はない」。
政府税制調査会幹部はこう語る。
「置き土産」とは、所得税法の付則に書き込まれた、税制抜本改革の道筋を示す「中期プログラム」だ。
政権交代にともない、鳩山政権は付則の削除を検討したが、「付則を存続させても当面、影響はない」(内閣府)ため、今通常国会での審議は見送ることに。

付則には「遅滞なく税制抜本改革を行うため、平成23年度(2011年度)までに必要な法制上の措置を講じる」ことが明記されており、これに従えば、今秋の2011年度税制改正で消費税引き上げなどを盛り込んだ税制改正関連法案を取りまとめる必要が出てくる。
鳩山政権が付則を踏襲する可能性はなく、遅くとも来年の通常国会では付則の削除が決まる見通しだ。

税制抜本改革は自民党政権時代、有権者に評判の悪い消費税増税を先送りする思惑から一向に具体化しなかった。
中期プログラムも腰の引けた内容に後退したものの、抜本改革の道筋を法案化した点で「大きな前進」(財務省)とみられていた。

鳩山政権も専門家委員会の設定など、税制抜本改革に向けた独自案作りに着手しているが、消費税増税に腰が引けた姿勢は自民党政権と変わりはない。
付則の廃止で「税制抜本改革がさらに遠のくことになる」(経済官庁幹部)のは間違いなさそうだ。

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2010年02月05日

確定申告 株配当なら申告分離も

税理士 名古屋/確定申告/名古屋市の税理士 細江会計事務所

今年も確定申告のシーズンがやって来るが、税制改正の影響を受ける部分がある。
今回は特に、取引を行う人は要チェックだ。

「上場株式等の配当等に係る配当所得」について、総合課税のほかに7%の税率(住民税3%)の申告分離課税が選択できるようになった(大口株主らが支払いを受けるものは除く)。

といえば、損した人も多いだろう。
その年分の上場株式等に係る譲渡損失額がある場合には、その年分の上場株式等の配当等に係る配当所得の金額から控除することができることになった。
ただし、これができるのは申告分離課税を選択したものに限る

同様の措置は前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額があった場合でも適用OK。
この場合、前年以前にすでに控除したものは除かれる。
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2010年02月03日

新・土地税制 圧縮記帳にかかる通達整備

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江貴之

国税庁はこのほど、平成21年度税制改正で「特定の長期所有土地などの所得の特別控除」(租税特別措置法65条の5の2)や「同21年および同22年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例」(措置法66条の2)が新設されたことを受け、措置法関係通達に所要の整備を加えたことを公表した。

通達では、圧縮記帳の適用を受ける届出書を提出したものの、その後適用を受けずに譲渡した場合についても譲渡利益金額について控除の適用が受けられるとしている。
事業年度中に2つ以上の土地などを譲渡し、いずれかの土地などの譲渡利益金額を基礎として圧縮記帳の適用を受けても、ほかの土地などは控除を受けることができる。

また、圧縮割合について、先行取得した土地などが同21年分と同22年分のいずれもある場合は80%が適用されると明記。
ただし、同21年中に先行取得した土地などがあっても、すでに全額を減額しており、圧縮記帳の適用を受けるものが同22年度に取得したもののみなら60%を適用する。
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