2010年02月01日

原油高騰で揮発油課税を停止――前代未聞の「トリガー条項」

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

揮発油(ガソリン)税暫定税率をめぐるごたごたで、世界的にも例のない、いびつな税制が誕生することになった。
原油高騰時に課税の一部を停止する、いわゆる「トリガー条項」がそれで、政府が2月初旬に提出する税制改正関連法案に盛り込まれる見通しだ。

トリガー条項、民主党が昨年12月、石油価格の安定を理由に政府に暫定税率水準の維持を要望した際、代替措置として創設を求めた。
価格の変動に応じて課税を停止・復活する仕組みは、関税では存在するものの、内国税では例がない。
具体案作りを課された財務省は「そんなことが法的に可能なのか」と頭を抱え、内閣法制局と実現を探ってきた。

そんな苦心の末にまとまったのが、総務省小売物価統計でガソリン価格が3カ月連続で160円を上回った場合、ガソリンと軽油の上乗せ課税を停止し、その後同期間、130円を下回った場合は課税を復活する仕組み
ガソリンスタンドの手持ち品の還付・課税など「発動時の混乱を最小限に防ぐ」(同省)よう最大限配慮した。

とはいえ、制度の特性上、発動間際に買い控えが広がったり、業界側が意図的に価格操作を行う可能性は残る。
「党要望とはいえ、かなり異形の仕組み。できれば抜かずの宝刀で済ませたい」。
政府税調幹部は本音を漏らす。
トリガー条項の廃止には根拠の上乗せ課税自体をなくす必要があり、その存在が地球温暖化対策税の導入論を後押しする皮肉な「副作用」をもたらしつつある。

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2010年01月27日

「海外勤務」の法定調書どうなる?――提出は2月1日まで

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

今年の法定調書提出期限は2月1日
例年ならば1月31日が提出期限だが、月末が日曜日に当たるため、提出期限が週明けにずれ込んだ
提出が義務付けられている法定調書は、給与所得の源泉徴収票および給与支払報告書、一定額以上の報酬・原稿料の支払いに関する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、役員の退職手当を支払っている場合は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」など。

海外へ転勤した社員については、1年以上の予定で海外に転勤した場合、転勤した時点で非居住者となり日本の所得税が課税されない
そのため、転勤後に支払われる給与に関して、企業は源泉徴収を行う必要がなく、源泉徴収票の作成も不要。国内勤務時の源泉徴収票のみを作成し、給与などの支払総額が500万円を超えた場合は提出の対象となる。

ただし、海外転勤した後に賞与を支払った場合、賞与金額の計算期間に日本で勤務した期間が含まれていれば、日本での勤務期間に対応する部分については源泉徴収義務が発生するため、源泉徴収票の作成・提出が必要となる。

一方、役員ならば、原則として日本の所得税が課税されるため、海外転勤後の給与についても源泉徴収義務が発生し、源泉徴収票の作成・提出が必要。
ただし、支店長など「使用人」の立場で勤務している場合は源泉徴収義務がなく、提出は不要だ。
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2010年01月22日

避けて通れぬ消費税 “焦れる”仙谷に菅“および腰”

税理士 名古屋名古屋市の税理士 細江会計事務所

新たに財務相に就任した菅直人副総理と、菅氏の後を継ぎ国家戦略担当相を兼務することになった仙谷由人行政刷新相との間で、消費税率引き上げをめぐる意見対立が表面化している。
「増税の話が出ると歳出抑制の取り組みが鈍る」と早期の議論着手に難色を示す菅氏に対し、仙谷氏は増大を続ける社会保障費を念頭に「すぐに議論を始めるべきだ」と詰め寄る構図だ。

休日だった1月10日にもこの対立劇が繰り広げられた。
「少子高齢化が進む中で、社会保障を維持するにはどういうシステムが必要なのか。そうした観点からも、消費税の議論は避けられない。」
徳島・徳島市で講演した仙谷氏はこう強調し、「夏の参院選前でも、議論は常時すべきだ」と訴えた。

だが、菅氏はこの日の朝にテレビ番組で
「議論することがダメだとは言っていない。ただ、しっかり無駄な経費の組み替えをやらないまま次の増税を考えると、必ず無駄なものが残ってしまう」と反論。
「この1年は徹底的な財政の見直しをやる。そのうえで消費税、環境税など必要な議論はやっていく」と述べ、消費税論議を2011年度以降に先送りする考えを示した。

財務相として厳しい国の財政事情に直面する菅氏が、「正攻法」とも言える増税の議論に及び腰になる背景には、副総理という立場上、与党との関係を考慮し、今夏の参院選前に増税論議が盛り上がるのを避けたい苦しい事情がある。
政府税制調査会の会長、会長代行を務める2人の対立に、選挙への思惑も絡み、今後の税制改正論議は波乱含みだ。
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2010年01月21日

確定申告 21年度確定申告のお知らせ!

税理士 名古屋/確定申告/名古屋市の税理士 細江会計事務所


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6.確定申告に関するQ&A(よくある質問)
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2010年01月19日

審判所 子会社増資で注目裁決  「株価の回復可能性」どう見る

名古屋 税理士/名古屋市の税理士 細江会計事務所

業績が悪化した子会社に増資し、その直後の決算で同子会社株式の評価損を損金計上したケースについて、国税不服審判所は、損金計上を認めないとする裁決を下したことが分かった。
争点となったのは、「株価の回復可能性が見込まれるかどうか」である。
請求人A氏は、資産状態が悪化した外国子会社の株式について評価替えを行い、期末となる平成18年3月31日付で評価損を損金計上した。

ところが、税務当局は「株価の回復可能性がないとは言えない」として法人税の更正処分を実施
これを不服としたA氏は「増資には業績回復に直結する経済効果はない」として審査請求を行った。

同年1月に実施された同社の株主総会では、A氏が同年2月に200万ドル、翌事業年度となる同年7月に1千万ドルを出資することを可決しており、審判所は「すでに実行することが決定している事業計画がある場合、それらも考慮したうえで回復可能性を判断すべき」とし、「同社株式価額には回復可能性がないとは言えない」とした。

また、「増資払い込み後相当期間を経過してなお業績が回復せず、むしろ悪化している場合にのみ評価損を計上する余地がある」ことを明らかにした法人税基本通達9−1−12に照らし合わせ、同年2月の増資払い込みから期末までに1カ月程度しか経過していない今回のケースでは、「事業年度終了時点で、増資による業績回復効果がないと判明したとは言えない」として評価損の計上を認めず、審査請求を棄却した。
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2010年01月15日

「納番制度の創設」大綱に明言 年金、住民票など既存ナンバー活用も

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江貴之

政府税制調査会は近く、専門のプロジェクトチーム(PT)を設置し、納税者(社会保障)番号制度の導入に向けた具体的な検討に入る。
鳩山政権が目指す税と年金、保険料の一体徴収、給付付き税額控除の実施といった税体系の抜本改革を進めるには、国民一人ひとりに個別の番号を割り振り、所得の状況を正確に把握するシステムの構築が不可欠だからだ。

現在は所得税の徴収業務は国税庁、社会保障は厚生労働省や地方自治体、年金は日本年金機構(旧社会保険庁)と所管が分かれ、個人が税金や保険料をいくら支払い、給与所得や年金給付などどの程度の収入を得ているのか全体像を把握できなかった。

こうした情報を一カ所に集約するには、個人が確実に特定できる新たな仕組みが必要になる。
これが納税者番号制度で、2010年度税制改正大綱には、基礎年金番号住民票コードなど既存の番号の活用も視野に実現の可能性を探る方針が盛り込まれた。

納税者番号の導入は自民党政権時代にも何度か浮上したものの、そのたびに国民の強い反発を招き、つぶされてきた。
峰崎直樹副財務相は、1年以内にPTとしての結論を得る考えだが、世論の理解をいかに得るか難しい宿題を抱えている。
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2010年01月12日

税務調査の6%「担当官の態度悪い」 東京税理士会がアンケート実施

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 美幸

東京税理士会(会長=山川巽氏)はさきごろ、「平成21年度税務調査アンケート」結果を発表した。
これはランダムに選んだ同会の6千会員に対して行ったもので、有効回答数(税理士個人・税理士法人)は1323件だった。
これによると、同20年7月〜同21年6月に受けた調査件数は合計で3806件。
回答者1人当たりの平均は2・9件で、前回から0・7件増加した。

調査日数は、最も多かったのが「2日」で1867件(52・2%)、次いで「1日」の849件(23・8%)、「3〜4日」の598件(16・7%)となった。
さらに「5日以上」という答えも260件(7・3%)あった。
調査にあたって事前通知があったと答えたのは、全体の98%。前回に比べ3・9%の増で、不適切な無予告調査については改善されてきたようだ。
なおこのなかで、納税者だけではなく顧問税理士にも通知があったのは88・6%となっている。

また、調査担当官の態度については41・4%が「良い」と回答。
理由をみると、「法令にのっとった指摘で納得できた」「効率が良かった」などだった。
「普通」とした52・7%を加えると、全体の94・1%が大きな不満を抱いていないことが分かる。

半面、調査担当官の態度を「悪い」と感じた割合は5・9%。
その理由は「法令解釈に無理がある」「知識不足」「納税者・税理士の説明を聞かない」「効率が悪く長時間の調査となった」「ビジネスマナーに欠ける」など辛らつな意見が並んだ。
ラベル:税務調査
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2009年12月25日

相続税調査が微増  注視される海外資産

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

国税庁はこのほど、平成20事務年度における相続税の調査結果を発表した。
それによると、相続税調査の実施件数は1万4110件で前事務年度の1万3845件から微増、そのうち申告漏れなど非違のあったものが1万2008件、非違割合は85・8%だった。

相続税申告漏れ課税価格は、全体で4095億円
内訳は現金・預貯金などが1380億円、有価証券が776億円、土地が675億円、そのほかの相続財産(事業用動産生命保険、書画骨とうなど)が1200億円となっている。

また、海外資産関連事案1件当たりの申告漏れ課税価格は9362億円で、相続税調査全体の平均額3410万円の約2・7倍とかなり大きな金額となった。
海外資産については、被相続人が死亡時に国内に住所を有していなかったため、相続人が「申告義務がない」と思い込み無申告となっていたケースが多くみられる。
相続人が海外の相続財産の存在を認識していたにもかかわらず、「日本に財産を取り寄せない限り税務署にはばれない」として申告除外するケースもみられた。
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2009年12月21日

納税猶予のダブル適用はNG  国税庁非上場株特例Q&A公開

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予特例」は、同一人による“ダブル適用”ができないことが明らかになった。
これは、国税庁がこのほどホームページ上で公表した「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予に関するQ&A」で明示されたもの。

たとえば、父親から非上場株式を生前贈与されたケースで、「贈与税の納税猶予」を適用していた息子が、父親の死亡により「贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予」に切り替えた場合、相続によって取得した新たな非上場株式については「相続税の納税猶予」は適用できないこととされている。

平成21年度税制改正で創設された「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予特例」は、適用要件や手続きが複雑で中小企業経営者からは「興味はあるが難しい」との声も少なくない。
今回示されたQ&Aでは、同特例を適用するうえでの疑問に対する回答が分かりやすく解説されている。
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2009年12月18日

「特定扶養控除」は現状維持へ 税調ようやく決定

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江貴之

高校・大学生世代が対象となる「特定扶養控除」をめぐる議論は政府税制調査会で紆余(うよ)曲折の末、「現状維持」の方向となった。

特定扶養控除は16〜22歳の扶養家族がいる世帯に対し、課税所得から63万円を差し引く制度。
高校、大学の授業料負担軽減のため、一般扶養控除(15歳以下と23〜69歳対象、控除額38万円)より手厚い控除が認められている。

政府税調では、財務省の古本伸一郎政務官が11月、「高校授業料無償化と合わせ、圧縮の議論をしたい」と提案したが、無償化を担う中川正春文部科学副大臣が猛反発。

結局、文科省が無傷で守り通したかのようにみえたが、12月3日の会見で、今度は予算編成担当の野田佳彦財務副大臣が「一律無償化では低所得者への恩恵が薄い」と反論。
再び風向きが変わった。

川端達夫文部科学大臣は同4日、特定扶養控除のうち無償化の恩恵を受ける高校生分に絞った圧縮を提案。
前回は反対の急先鋒(せんぽう)だった中川副大臣もこの日、政府税調で圧縮の可能性を探るよう求めたが、議論の時間が足りず、来年度は結局「現状維持」で落ち着いた。

「国の根幹である税制の議論が一部省庁の思惑でここまで揺れ動いていいのか」。
絵に描いたようなドタバタに、政権幹部はあきれ顔だ。


◆国税庁ホームページ
◇特定扶養控除について(1)
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
◇特定扶養控除について(2)
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/taxanswer/1180.htm

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2009年12月14日

国税庁 HPで電帳法Q&A公開  記帳代行者への委託NG

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

国税庁はこのほど、電子帳簿保存法電帳法)」の申請事例やQ&Aを同庁ホームページ(HP)に掲載した。
電帳法とは、納税者が作成した帳簿類を電子保存することを認めた法律
それまで帳簿書類は紙ベースでの保存が義務付けられていたが、平成10年の同法施行により一部を除きDVDなどでも保存できるようになった。

今回、HPで紹介された「申請事例」では、承認されない申請の問題点などを具体的に解説
さらにQ&Aコーナーでは、「記帳代行業者に電子計算機処理を委託し、そこで作成された電磁的記録を保存する方法は認められるか」など、80項目に及ぶ質問とその回答を示した
「今回HPに掲載した内容は法律や通達に載っているものではあるが、質問が数多く寄せられたことで、分かりやすいかたちで掲載した」(国税庁)。

HP掲載について、経団連の要望作成などにも携わってきた(社)日本画像情報マネジメント協会の今別府法務委員長は「e−文書(イメージデータ)保存に関する対応が、従来と180度変わったことの具体的な証しともいえる」と高く評価しており、「利用拡大につながるだろう」と期待を寄せる。


国税庁/『電子帳簿保存法の申請事例(電子帳票システムを利用している場合の申請事例)及びQ&A』掲載
URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/index.htm
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2009年12月11日

「たばこ税」厚労省vs財務省  国民の健康か、税収か

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

たばこ税」の増税論議で、引上げ幅をめぐる税調内の意見対立が先鋭化している。
小幅増税にとどめたいのが財務省。
古本伸一郎財務政務官は11月27日の税調で「累次にわたる増税の結果、たばこの消費量は減少を続けている」と指摘。
「相当数の喫煙者が購入を控え、税収が現行より減少するようなことになれば、たばこ産業の発展と財源収入の確保を目的した『たばこ事業法』の建て付けが問題になる」とくぎを刺した。

過去の増税幅は最大1本1円程度で、いずれも税収増を実現してきた。
しかし、1本5円や10円の大幅増税に踏み切った場合、どのような影響が出るのか財務当局も予想できていない
増収効果を上回る消費の減少を招けば、国・地方合わせて2兆円の財源を生み出す「金の卵」を失いかねない

これに対し、「税収が減っても構わない」というのが厚生労働省だ。
長浜博行副厚労相は「健康が主眼であり、増税の目的はたばこの需要を減少させることにある」と反論。
ほかの委員からも「税収減になったとしても、肺ガンなどの医療コストを考えるとトータルでは財政負担が減る」との声が上がる。

「値上げは国民生活への影響が大きい。来年の参院選で信を問うべきだ」(峰崎直樹副財務相)。
税調内では増税時期の先送り論もくすぶっている
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2009年12月07日

租特に聖域なきメス 適用期限はまだ先なのに・・・

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江貴之

省庁の税制改正要望が出揃い、今後本格的な議論が行われることになるが、それとは別に、「要望にない項目等」という資料が政府税制調査会(会長=藤井裕久財務大臣)でこのほど、配布された。
この資料には、来年度以降も適用期限の残る租税特別措置(租特)も含まれており、「あの租特は来年も当然使えるだろう」と思い込みは、痛い目をみる可能性も出てきている。

今回の資料に盛り込まれた租特は、
@譲渡益課税の対象となる公社債の範囲の拡充
A小規模宅地等の課税の特例
B農業経営基盤強化準備金制度
C特定目的会社に係る課税の特例
D石油化学製品製造用揮発油(ナフサ)に対する免税措置。

たとえば、A小規模宅地等の課税の特例については、
「現行では相続後に事業等を継続しない場合など、制度趣旨に照らして必ずしも的確とはいえない場合でも一定の減額を受けることが可能」
と問題視された。

租特の検討は、無駄を洗い出すプロジェクトチーム(PT)が選定基準を設けて、優先度や緊要性の高いものか、政策目標がすでに達成されていないか、適用数が特定の者に偏っていないか――などによって判断することを決めていた。
これまでは、期限が到来する措置のみが検討の対象となるとみられていたが、今回の資料が示すように、期限とは無関係に存廃が議論されることが明らかとなった
峰崎直樹財務副大臣も租特の見直しについて、「毎年行うべきもの。これで終わりではない」と意気込む。
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2009年11月30日

悪質な「セクハラ」  損害賠償を支払ったら?



毎年11月は、労働基準監督署の「調査強化月間」
会社の就業規則や賃金、サービス残業などに厳しい目が向けられる。
労働現場のトラブルとして最近目立つものにセクハラがある。
平成20年度の労働局の是正指導は9238件に上った。

セクハラは、体に触るなどの直接的なもののほか、卑わいな冗談、お酌の強要、職場にヌードポスターを貼るなど、「労働者の就業環境が害される」(男女雇用機会均等法11条)行為が該当する。
セクハラ強制わいせつや名誉棄損など刑法上の犯罪に当たらなくても、民法上の不法行為として損害賠償責任を問われる
また、業務遂行上の行為である場合、使用者責任や、職場環境整備義務の債務不履行責任を会社が負うこともある。

社員や役員の行為による損害賠償金を会社が支払った場合、税務では、法基通9−7−16で、対象行為が「法人の業務の遂行に関連するもの」で、かつ「故意又は重過失に基づかないもの」であれば損金になるとされる。
行為者に故意・重過失がないケースは、交通事故をイメージすると分かりやすい。
セクハラについてその証明をするのは、いかにも難しそうだ。

行為者に故意や重過失がある、あるいは業務遂行上の行為ではない損害賠償金会社が肩代わりした場合は、会社が行為者に対する求償権を得たものとされる。経理は債権と支払いの両建てになり、この金額について行為者の支払いが不能となったときに、貸倒れとして損金算入できる
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2009年11月27日

サヨナラ自販機節税――税調が対処策を内定

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

賃貸住宅のオーナーの間で有力な節税策として広まっていた「自販機節税法」が、禁止される見通しとなった
消費税は最終消費者が支払うのが原則。
業者が仕入れなどの中間段階で支払った消費税額は後日還付される。
消費税法30条では、
『売上げの95%以上が課税対象なら仕入れにかかった税を戻す』
と規定しており、俗に「95%ルール」と呼ばれる。
ただ1991年の法改正で家賃には消費税がかからないことになったため、賃貸住宅の売上げに当たる家賃収入は課税対象外の売上げとなり、その仕入れに当たるアパート建設費に支払った消費税は還付を受けられないはずだった。

ところが自販機をアパート開業前に設置し、自販機売上げのみの段階で税務署に申請すれば、95%ルールをクリアし、アパート建設費まで仕入額としての還付対象にできる。
建設費2億円のアパートなら1千万円が戻ってくる計算だ。

しかし会計検査院は10月、全国で自販機節税による税収減が年間90億円に達するとして、財務省に見直しを求めた。
これを受けて政府税制調査会も11月16日、ひそかに決めた今年度の検討課題のひとつとして、自販機節税への対処策の取り決めを内定した
財務省幹部は「限りなく脱税に近い節税措置だ」と憤り、法改正も辞さない構えだ。
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2009年11月25日

法人税調査真っ盛り 狙われる赤字企業

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

税務署は調査シーズン真っ盛り。
今年は経済状況を受けて、赤字企業の調査を充実させているようだ。
国税庁がこのほど公表した法人税の調査事績によると、平成20事務年度に行われた無所得申告法人への実地調査件数は、全調査件数の約3分の1に当たる4万9325件。
前年度から3千件ほど増加している。
また、実地調査した無所得申告法人の14%に当たる6956件は本来黒字申告すべき法人だったという結果が出ている。

税務調査の傾向としては、売上利益とたな卸し高に大きな変化は生じていないか、交際費の処理、といった項目がチェックされるのはもちろん、社員から聴取した給与額が帳簿額と合致しているか、消耗品のなかにたな卸資産とすべき貯蔵品はないか、雑費のなかに役員の個人負担とすべき項目が含まれていないか、といった項目。
そのほか領収書も、役員個人の買い物を経費に上乗せしていないか、ということを確認するため、「上様」や「品代」と表記されているものや、手書きのもの、ゼロの多い金額のものは念入りにチェックされる。

また、今年度は赤字法人の割合が過去最高を記録したため、欠損金の繰戻還付制度を適用した法人が多いことが推測される。
「適用すると必ず税務調査が入る」とのうわさもあるだけに、今年の税務調査は“還付金絡み”が狙われそうだ
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2009年11月24日

税制改正大綱の輪郭チラリ 12項目を議題に設定

税理士 名古屋/名古屋市の税理士細江会計事務所

政府税制調査会で、12月11日に迫った大綱取りまとめに向けた議論が、ようやく輪郭を見せ始めた。

税調は11月10日、幹部会合である企画委員会を初開催。
今後のスケジュールや、12項目に及ぶ議題を設定した。
肝心の議題は、税制について考え得る限りの課題を広く網羅。
たとえば政策減税措置である租税特別措置の見直しは、今年度末に適用期限を迎えるものを中心に、国税だけで78項目を今回の議論対象にする。

また鳩山政権の目玉政策のひとつであるガソリン税などの暫定税率の廃止問題や、それにともなうエネルギー課税地方環境税の検討も喫緊のテーマだ。
鳩山由紀夫首相が増税に前向きなたばこ税も年末までに一定の結論が出される見通しだ。

一方で議題のなかには、一応は議論するが中長期的課題として税制改正大綱には具体的な方向を盛り込まないものも含まれている。
納税者番号制度の導入を中心にした納税環境整備や、NPO(非営利組織)への寄付税制などは具体的な議論を始めれば簡単には結論が出ないとみられるため、中長期的な議題に分類されそう。
意思決定方式については、税調全体会合での全会一致方式を原則とするが、紛糾して結論が出なかった項目は、幹部に決定を一任する方向だ。

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2009年11月17日

事業所税に経営者の悲鳴 市町村合併で思わぬ課税

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 美幸

市町村合併により突然「事業所税」の課税対象になった会社から、悲鳴の声が上がっている。
事業所税とは、都市環境の整備および改善に関する事業に充てることを目的とした目的税で、課税されるのは30万人以上の人口を有する市だ。
1千平方メートル超の事業用敷地を所有している場合に事業所床面積1平方メートル当たり600円課される「資産割」と、100人超の従業員がいる場合に従業員給与総額×0・25%が課される「従業者割」の二本立て。

平成21年度末、「平成の大合併」によって人口30万人以上となる市は、37市になる予定
新たに課税対象となる会社からは「業務上広い敷地が必要だからわざわざ郊外に設置したのに」という恨み節も聞こえ、さきごろ行われた経済産業省の税制改正要望の公募でも、同税の見直しについての要望が多数寄せられている。

合併特例法では、合併地域の事業所税には合併後5年経過するまで「課税免除」、または「不均一課税措置」の適用がある。
これは、合併で新たに30万人以上となるか、すでに30万人以上かで扱いが異なる。
新たに30万人以上となる場合、原則課税免除。
また、すでに30万人以上の市は合併で新たに課税対象となった地域に免除や減額などを行うことができる。

ただし、不均一課税措置の場合、課税を免除するかどうかは自治体次第。経産省の担当者は「法人事業税の外形標準課税などと多重課税になっているという意見もある。
今後制度全体を見直す議論もあり得る」としている。
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2009年11月13日

官邸の理想論に「新税調」迷走・・・

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

年末の2010年度税制改正を控えて、政府税制調査会が迷走している。
発端は、税調を実質主宰する峰崎直樹副財務相の、10月29日の税調後の会見。
ガソリン税などの暫定税率の廃止方針について「竹を割ったように、スパッといかない。時期や方法などの中身は今後の議論だ」と述べ、先送りを強く示唆したのだ。

しかし、藤井財務相は翌30日朝の会見で、「暫定税率は断固廃止する」と表明。
鳩山由紀夫首相も廃止方針を表明し、慎重論の峰崎副財務相との温度差が浮き彫りになった。

たばこ大増税も、峰崎副財務相が同27日、「多くの利害関係者の声があり、すぐにできない」としたのに対し、鳩山首相は同30日、「増税あり得べし」と述べ、方針は食い違う。

いずれも背景にあるのは税調の「現実論」と官邸の「理想論」の対立だ。
税調は暫定税率撤廃の見直しのほかにも、住民税の扶養控除廃止や所得税の特定扶養控除の縮減など、マニフェストにない増税案の検討を次々打ち出している。
厳しい財政の現場を知るがゆえの危機感が背景だ。
自民党時代は党税調の決定がすなわち政府案だったが、新政権の税調はどこまで決定権を持てるのか。先行きは不透明だ。
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2009年11月11日

法人税課税事績 黒字申告割合が初の30%割れ

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

法人の黒字申告割合が過去最低の29・1%だったことが、国税庁がまとめた平成20事務年度の法人税課税事績により明らかとなった。
昨年末にアメリカで発生した大不況の影響を数字で示す格好だ。
法人税額、源泉所得税額が大きく落ち込んだだけでなく、その下落幅も過去最大を記録。
鳩山内閣が躍起になっている「財源確保」に大きく影響しそうだ。

発表によると、平成20事務年度(同20年4月〜同21年3月)の黒字申告件数は280万5千件。
黒字申告割合は29・1%、前年度比は3・3%減で過去最低を記録した。
法人の黒字申告割合が30%を下回ったのは、昭和42事務年度の調査開始以来、初めてのこと。
内訳をみると、資本金1億円以上の大企業の黒字申告割合は前年度比7・3%減の46・6%で、資本金1億円未満の中小企業の黒字申告割合は前年度比3・2%減の28・9%となった。

申告所得金額は37兆9874億円で、前年度より20兆8370円減少(前年度比35・4 % 減)、申告税額は9兆7077億円で前年度から4兆8244億円減少(同33・2%減)となった。
申告所得金額、申告税額ともに、前年度からの下落幅は過去最悪を記録している。
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