2009年11月10日

たばこ・酒税改革を見送り ホンネは「余裕なし」

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

民主党が昨年12月に策定した税制抜本改革アクションプログラムに盛り込んだたばこ税酒税の税率の抜本的な見直しが、今年度は見送られる方針となった。

民主党が主張する両税の改革方針は、これまでの財源確保策としての税の性格を改め、国民の健康増進を目的とする税に模様替えすること。
たばこ税は喫煙率を引き下げる価格政策の側面を強め、大幅に増税する一方、酒税はアルコール度数に応じた税率体系に改める。
アルコール1度当たりの税率が最も高いビールでワインの6倍、清酒の5・5倍に達する不均衡をならすとしている。

ただ酒税については古本伸一郎財務政務官が10月23日、「将来の間接税の全体の見直しのなかで議論するテーマ」と発言。
たばこ税についても峰崎直樹副財務相が同27日、「財源頼みのたばこ増税はしない。時間をかけて議論する」と述べ、来年度以降に議論を先送りする方針が示された。

こうした姿勢について財務省幹部は、
「今年末の税制改正での最大のテーマは、道路関係の暫定税率の廃止と、その代替で減税分の一部を穴埋めする環境税を導入できるかどうか。業界利害などが絡む酒税たばこ税まで手を付ける余裕はない」
とこぼした。
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2009年11月02日

振り込め詐欺に新手 被害金雑損控除はNG

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

振り込め詐欺の新種として「手渡し詐欺」と呼ばれる手法が台頭しており、今年9月にはこの手渡し詐欺が33件も発生している。
気になるその手口だが、まず、家族を装い「会社でトラブルがあって現金が必要になった」などと電話。
ここまでは従来の振り込め詐欺と同じだが、手渡し詐欺ではATM操作を要求せず、「会社の部下(または上司、バイク便など)を向かわせるのでお金を渡してほしい」などと指示。
その後、現金の受け手が自宅を訪問し、だまし取る。

ところで、振り込め詐欺の被害に遭った場合、振り込め詐欺救済法に規定される「犯罪被害金支払制度」が利用可能
これは、振込先の犯罪利用口座に滞留金がある場合、被害額や被害人数によって按分された金額が戻ってくるもので、被害者に返還された犯罪被害金は非課税である。

ところが、手渡し詐欺の場合は「振込先」が存在せず、同制度の対象とはならない
そのため、せめて盗難、災害などにより損害を受けた場合に一定金額の所得控除ができる「雑損控除」の対象とはならないものか、と考えたいところだが、「詐欺」による被害に同控除は適用できない

警視庁のまとめによると、今年9月までの振り込め詐欺認知件数は2207件で、前年度の約3分の1にまで減少している。
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2009年10月29日

環境税スピード導入も 税収減防止策として脚光

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

政府内で一度はトーンダウンした環境税創設の動きが、再び高まってきた。
峰崎直樹副財務相は10月20日の政府税制調査会後の会見で、
「(導入時期が)今年か来年かは別にして、揮発油税などの暫定税率の廃止に合わせて将来の環境税をしっかり議論しなければならない」と発言。
年末に向けた2010年度税制改正議論のなかで、テーマに位置付ける考えを初めて明らかにした。

これは従来の政府の慎重姿勢を180度転換するものだ。財務省内には、新政権が来年度からの実施を事実上決めている揮発油税軽油引取税暫定税率撤廃と同時に、一部を環境税に振り替えるべきだとの声がもともとあった。
しかし藤井裕久財務相は、政府税調初会合を控えた10月7日の会見で、「明日からの税調ですぐ環境税を議論するのは適切ではない」として、先送りする意向を示していた。

それがここにきて風向きが変わったのは、同年度予算の概算要求額が95兆円を超え、税収低迷で国債の大増発が不可避な現状が明らかになったからだ。
暫定税率のうち、燃料関係の揮発油税軽油引取税だけで1・8兆円。
この幾分かでも環境税に振り替え、税収減を抑えるべきだとの意見が高まった。
環境税の具体的な姿は、環境省が12月までにまとめる予定。
年末までに創設決定の急展開もありそうだ。
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2009年10月26日

マンション節税に黄信号 自販機設置で消費税還付?

税理士 名古屋/名古屋の税理士 細江会計事務所

会計検査院は賃貸マンション経営租税回避を行う手法が横行しているとし、国税庁に実態調査を要請した。
これは飲料水などの自動販売機を設置して、「消費税還付」を受けるというもの
「法に抵触しない」として一部に広まっていた節税スキームに、どうやら黄信号がともったようだ。

マンションやアパートなど賃貸物件を経営する場合、建設にかかる消費税還付されない。
住居用賃貸物件の賃料は非課税とされ、計算の基になる売上げ消費税がないためだ
そこで、不動産税務に詳しい税理士らが、「この消費税還付される」として喧伝してきたのが、「自販機の設置」。
具体的には、消費税の仕入税額控除の「95%ルール」を使うというもの
「95%ルール」とは、仕入税額控除の計算上、課税売上げ割合が全売上げの95%以上を占めれば、事業にかかる仕入れ消費税額の全額を控除できるという制度。
初年度の賃貸経営売上げをゼロにして自販機売上げのみとすれば、自動的に課税割合は100%。
そこで、「自販機の仕入れ消費税」に「賃貸経営の仕入れ消費税」、つまり建設にかかる消費税も含めた消費税全額を差し引くことができる。

今回の会計検査院の要請を受けて国税庁は、法改正もにらんで調査する意向だ。
改正内容は、
@仕入税額に上限を設ける
A仕入税額控除の税額調整を免税業者にも適用
B単純に自販機の売上げを認めない
――などが考えられる。
今後の動きに注目したい。
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2009年10月23日

とりあえず「扶養控除」だけ廃止 主婦を敵に回すのは怖い!?

税理士 名古屋/名古屋の税理士 細江 貴之

民主党がマニフェストに盛り込んだ所得税扶養控除配偶者控除の見直しをめぐって、扶養控除だけが来年4月から先行して廃止される可能性が出てきた

峰崎直樹副財務相が10月10日に、
扶養控除配偶者控除は分けて考える。扶養控除子ども手当の財源として理解を得られるのでは」
と発言したのがきっかけだ。
子ども手当を2010年度から始めるのに合わせ、両控除は同年度に廃止とみられていた。

しかし選挙後、民主党は急速にトーンダウン。
とくに主婦(年収103万円未満)を対象にした配偶者控除の廃止は、自民党が「主婦の狙い撃ちだ」と猛反発し、国会で大批判キャンペーンを張る動きをみせているうえ、民主党にも「全国の主婦層などから反対の声が寄せられていた」(党関係者)からだ。

こうした状況を受けて、藤井裕久財務相も同8日の政府税調初会合後、記者団に「両控除の廃止は子ども手当とは無関係。所得税の各種控除の見直しのなかで議論する話」と先送りを示唆していた。
それだけに、峰崎副財務相のアイデアは配偶者控除の難題を先送りしつつ、「扶養控除を残せば負担と給付のバランスを欠いている」とする財政規律派からの批判にも応えるウルトラCといえる。
これで今年度での扶養控除廃止の可能性がぐっと高まった
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2009年10月22日

事業承継税制「要件厳しい」――全法連アンケート

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

全国法人会総連合(会長=大橋光夫氏)は先ごろ、「平成22年度税制改正に関するアンケート」の結果を発表した。
アンケートには全国5108人の経営者が回答している。

それによると、平成21年度税制改正で創設された「取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度」(事業承継税制)については、「評価するが、要件等が厳しいので緩和すべき」と答えた経営者は3136人、全体の60・5%に上った。
「大いに評価する」は972人(18・7%)、「評価できない」は265人(5・1%)、「よくわからない」が771人(14・9%)だった。

同制度は、中小企業で一定要件を満たす事業承継が行われた場合、相続した株式の80%(発行済み株式総数の3分の2まで)に対応する相続税の納税が猶予されるもの。
会計人のあいだでも「とにかく要件が厳しい」という指摘もあるが、そうした評価を裏付けるような結果となった。

「見直すべき要件はなにか」の質問では、「雇用の8割以上を5年間維持」が2154人(19・3%)でトップだった。
次いで「死亡時まで株式を保有しないと猶予税額が免除されないこと」が2149人(同率)、「後継者は同族関係者と合わせて発行済株式の過半数を保有し、かつ同族内で筆頭株主であること」が1872人(16・8%)で続いた。
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2009年10月20日

新政府税調ネットで公開  “丸みえ”会議どう影響

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

民主党政権が「税制改正の大改革」と位置付ける政府税調の初会合が10月8日、首相官邸で開かれた。
税制改正の透明化」の公約通り、当日の様子はインターネットで公開。
藤井裕久財務相が当初、「すべての公開までは勘弁してほしい」としていたが、急きょ公開する方針に切り替えた。
自民党税調時代は非公表だっただけに、公開化が税制改正の議論にどう影響するかも注目だ。

一方、税制改正要望を従来の自民党税調のように引き受けてくれるのか、日本経団連など各業界団体の間には戸惑いも広がる。
日本経団連は同月2日、恒例の税制改正要望を発表。例年は9月半ばに実施しているが、政権交代で今年は3週間ほど遅れた。
例年は自民党税調に出していた要望書を政府税調に出すかは検討中という。

内容は、環境税や租税特別措置の見直しには慎重姿勢を掲げ、民主党との対立点も少なくない。

これまでは自民党税調のインナー(幹部会)に働きかけ、要望を通してきたが、今年は新政府税調に税制改正作業が一本化されたため、「新税調の幹部への面会予定は未定で当面は様子見」と、経団連幹部も戸惑いを隠せない。

また、各省が例年8月末に予算要望と合わせて提出している税制改正要望も、政権交代で10月末に出し直しとなっている。
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2009年10月13日

エコカー補助金 法人なら圧縮記帳もできる

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

政府の経済危機対策として実施された「環境対応車への買換え、購入に対する補助金」制度
車齢13年を超える自動車を廃車にし、平成22年度燃費基準達成車へと買い換えた場合には25万円、一定基準以上の環境性能を備えた自動車を新たに購入した場合には10万円の補助金が受けられる制度だ。
同21年4月10日から同22年3月31日までに新車登録された自動車が対象となる。

個人ならば交付された補助金は一般的に「一時所得」になると考えられる。
ただし、今回の補助金は国の「環境対応車普及促進対策補助金」として交付されるもの。
そのため、「国庫補助金等の総収入金額不算入の規定」の適用を受けられ、補助金については所得金額の計算上、総収入金額に算入しなくてよい

また、法人の場合は原則として総収入金額に算入する
しかし、同補助金では「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することが可能。
この適用により、購入した環境対応車の帳簿価額を圧縮記帳することができる。
つまり、購入した環境対応車の帳簿価額を交付された補助金額分だけ減額し、その減額した金額はその事業年度の損金に算入できる。

ただし、これらの規定の適用を受けるには、個人、法人ともに、確定申告書に一定の記載を行うなど、いくつかの手続きが必要となることに注意したい。
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2009年10月09日

新政府税調ついに誕生――「税制の透明化」全速力で

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

政府は9月29日、新たな政府税制調査会の設置を閣議決定し、新税調が同日発足した。
新税調の会長には藤井裕久財務相が就任。
予算の大方針をまとめる国家戦略室の菅直人担当相と、地方税を所管する原口一博総務相が会長代行となる。
税調の運営や、重要事項を取りまとめるインナーに当たる存在として内部に企画委員会を設置。
トップの主査には税や金融の政策通として知られる峰崎直樹副財務相が就く態勢だ。

民主党が目指す新税調の眼目は、「政府主導の透明な税制改正」。
自民党時代に税制改正を主導したのは党税調で、なかでも少数の幹部議員が圧倒的な力を持ってきた。
しかしこうした党税調の幹部議員は決定の当事者にもかかわらず、税法改正をめぐる国会での論戦で質問への答弁に立つこともない。
国会で追及されることもなく、結果的に業界の声や利害を反映した「不透明な税制」(藤井財務相)をもたらしてきた。

民主党は新税調の発足と同時に党税調を廃止し、政府に税制改正の権限を一元化させた。
税調のメンバーには、各省庁の副大臣が就任する。
第1回の開催は10月8日になる見通し。税調の実務面を取り仕切る峰崎副財務相は「週2回程度の開催で、猛スピードで年末の税制改正を間に合わせたい」と話している。
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2009年10月05日

「過払い利息」返還裁判始まる――地方税の徴収が狙い

税理士 名古屋/名古屋の税理士 細江会計事務所

福岡・小郡市はこのほど市県民税などの滞納者から滞納税を徴収するため、消費者金融を相手取り過払い利息返還を求める裁判を起こすことを決定した。
同市はすでに9月開催の議会に訴訟費用を計上した関連議案を提出している。
消費者金融への過払い利息については、平成18年に最高裁でグレーゾーン部分の金利は認めないという判決が下って以来、滞納税を徴収するため行政が過払い金返還請求訴訟を起こすケースが全国で相次いでいる。

一般的に消費者金融へ金利を払い過ぎていたことが分かった場合、過払い金返還請求権が発生する。
滞納者に返還請求権があれば、消費者金融に対する債権を保有していることになるため、差し押えることが可能だ。債権は原則全額差押えなので、過払い金が滞納税額以上だった場合も部分的に差し押えるのではなく、全額差し押えてから残りを返還する。

この滞納者へ返還される額だが、たとえ滞納税額が同じでも差し押えた自治体によって変化することも。
地方自治体によっては、裁判費用を返還過払い金から差し引くことがあるためだ。
小郡市は「多数の自治体で裁判費用は行政負担だったため合わせた」、また東京・福生市では「裁判費用は滞納処分費用として請求」と、自治体によって異なる処分。
なお国税の場合は、「裁判費用は国で負担」となる。
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2009年09月28日

事業承継税制 申請スタート!――気になる出足は!?

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

事業承継税制の申請受付が、9月1日からスタートした。一定の要件を満たせば、株式にかかる贈与税が10割、また相続税が8割猶予され、場合によってはそのまま免除されるとあって、事業承継に悩む経営者から大いに注目を浴びた同税制。
だがその要件が公開されると「厳しい」「途中で適用外になるのが怖くて申請できない」という声が相次いだ。
申請開始から10日たった9月11日現在の申請者数は、「2件」という。

納税猶予を受けるためには、相続発生前に事業承継に関する計画的な取組みが行われたという経済産業大臣の確認を受ける必要がある。
ただし、被相続人が60歳未満で死亡した場合、後継者がすでに過半数の発行済議決権を単独で有している場合、公正証書遺言により取得する株式と合算すれば発行済過半数を単独で有する場合は大臣確認なしでも認定を受けられる。
ちなみに、大臣確認の申請数は9月11日現在で58件。

同制度の問題は制度適用の厳しい要件
認可を受けたものの途中で要件を満たさなくなれば、猶予されていた相続税を延滞税付きで納める必要が出てくる。
税理士からは「顧客には勧められない」といった声が聞かれる。
一方、中企庁担当者は、「法律制定の目的は『地域経済の活力維持』と『雇用の維持』で、雇用8割維持などはいってみれば事業承継税制の柱。変更の予定はない」と話す。
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2009年09月24日

「PR用アプリ」広告宣伝費にも――ソフトウェア認定がカギ

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

モバイル端末などで動作するアプリケーションソフト、いわゆる「アプリ」の市場に、企業の参入が相次いでいる。その目的は「自社商品をPR」。こうしたアプリの開発・取得費用は、税務上どう処理するのか

通常、アプリなどのソフトウェア無形固定資産として資産計上し、「複写して販売するための原本」や「研究開発用のもの」については耐用年数3年、それ以外のものについては耐用年数5年で減価償却することとされている。

しかし広告宣伝のためのアプリの取得費用については、「事例によっては広告宣伝費として認められる場合もある」(当局審理担当)としている。「ソフトウェアに該当するかどうかがポイント」(同法人担当)となるため、アプリそのものの中身やアプリ提供媒体との契約形態などにより取扱いが変化するとの見解を示した。
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2009年09月15日

老舗「三越」が大リストラ――早期支給なら「給与」

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

大手百貨店の三越も1千人規模の人員削減を断行することになった。
割増退職金を手厚くすることで早期退職を促すという。
退職金は会社の損金にできるわけだが、社員に退職金を支払う場合、所得税源泉徴収して、原則、翌月の10日までに納付しなければならない。

源泉徴収する税額は、「(退職金の額−その社員の勤続年数に応じた退職所得控除額)×2分の1×所得税率」で算出する。
また、退職金には退職することで支払われるすべてのものが含まれる。
退職手当のほかに「功労金」を支給する場合も、退職金に含める必要がある

ただし、ここで気を付けたいのが「賞与の早期支給」
退職が次の賞与が来る直前だった場合など、「せめてもの心付け」と考え、賞与の早期支給を決める場合があるが、これを退職金としてしまうのは誤り

退職時に支給していても、賞与は支給期間の役務の対価。
その労働実績をもとに支給されるため、仮に早期退職をしなかった場合でも発生する。
したがって、通常の賞与と同様、「給与所得」として扱わなければならない。
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2009年09月04日

国税庁 教育訓練特例「派遣社員も対象」

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

国税庁はこのほど、昨年(平成20年)12月に行った「法人税基本通達等の一部改正」についての趣旨説明資料をホームページなどで公表した。
教育訓練費の税額控除制度」については、教育訓練費を計算する際「他の者から支払いを受ける金額」を除くこととされているが、改正通達ではこの「他の者から支払いを受ける金額の範囲」を明確化した。
今回の趣旨説明では、これについてさらに具体例を示している。

それによると、厚生労働省の「キャリア形成促進助成金」など、国や自治体から交付される教育訓練のための補助金のほか、販売店がその使用人に対して販売促進などの目的で実施した教育訓練に要した費用に充てるため、その取扱商品にかかるメーカーなどから交付された金銭がこれに当たるとしている。
また、他社と共同で教育訓練を実施した場合、その教育訓練費用の総額を一時的に立替払いし、後に他社負担分の金額を受け取った場合は「他の者から受ける金額の範囲」には含まない。
ただし、それぞれの負担金額が合理的な基準で計算された場合に限られるとしている。

加えて、改正通達では、「教育訓練費の範囲」として派遣社員に対する教育訓練費の取扱いが明示されたが、今回の趣旨説明では、その取扱いをより明確化した。
具体的には、派遣社員
@当該企業に使用される正社員等と同一の職務に従事している
A正社員と同一の職務にかかる教育訓練(正社員等を主体としたものに限られる)に参加している
――などの場合には、同制度における教育訓練費に含まれるとしている。
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2009年09月03日

酒・タバコに新課税方式――業界反発“健康税制”とは

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

民主党が掲げる酒税たばこ税の見直し論議に注目が集まっている。
健康を損なうたばこの吸い過ぎや酒の飲み過ぎなどの抑止効果を持たせるため、増税してたばこはタール含有量で、酒類はアルコール度数に比例して税金を課そうとする案だ。
ただ存亡にかかわる業界の反発も予想され、実現は一筋縄ではいかなそうだ。

現在の酒税は、アルコール度数と無関係に「担税力」に応じて負担するというのが基本的な考え方。
アルコール度数が5%程度のビールに酒税が220円(1リットル当たり)もかかっているのに、12%程度のワインには80円(同)しかかかっていないのも、「ビールはぜいたく品で、購入者は税金負担力があるはず」という戦前からの思想が反映されている。
根本にあるのは税金は負担力がある人から取るべきという哲学だ。

一方の民主党の哲学は、健康に害がある高アルコールのものほど税金を取って値段を上げるべきというもの。
たとえばアルコール度数が40度近いウイスキーの酒税は400円(同)だが、民主党の発想では大幅増税は必至だ。

たばこ税も同様。
たばこには現在、1箱158円のたばこ税がかかっているが、海外では1千円近いたばこもざら。
たばこ税も大幅に上がる可能性もある。
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2009年08月28日

増える“ご当地”再生ファンド――債務免除特例も後押し

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

中小企業再生ファンドの設立件数が増えている。
景気が上昇した平成19、20年度には年間設立件数が1件だったが、悪化に転じた同21年度には8月現在ですでに3件の設立となった。
同ファンドは、過剰債務でも本業に収益力があり再生が可能な中小企業に対して投資を行う。運営は民間の投資会社や地銀など。
ファンドの半分を上限に中小企業基盤整備機構が出資。
多くのファンドは、投資対象がファンドのある都道府県内に限定されており、「ご当地再生ファンド」ともいわれる。

再建支援には、中小企業再生支援協議会が当たる。
同協議会支援のもと、金融機関が債権免除を行う場合、税務署が免除の妥当性を認めれば「企業再生税制」の適用が受けられる
これにより、再建企業は債務免除益の範囲内で過去の欠損金および資産評価損を損金参入でき、また免除した金融機関は債権放棄による損失分を損金参入できる。

「強引な再建策を講じるような再生ファンドは審査で通さない」(同機構)ため、中長期的な視点に立った再建ができるのが強み。
今後は、「設置はあくまで金融機関の自発によるが、現在ファンドのない都道府県への設置を目指す」(同機構)としている。
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2009年08月25日

シャッター商店街支援――遊休土地譲渡に特別控除

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

空き店舗の目立つ商店街、いわゆるシャッター街の活性化を目的とした「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律」が8月1日に公布された。
これにより、同法の認定商店街活性化事業計画に基づき土地の譲渡が行われた場合土地の譲渡所得から1500万円の特別控除を受けられる「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除」を適用できることになった。

同控除の適用を受けるには、土地の譲渡を受ける商店街などが、同法による商店街活性化事業計画を行う商店街として認定される必要がある。
その認定基準は、
@認定計画にかかる商店街振興組合の組合員数が20人以上で、その3分の2以上が中小小売商業者である
A施設の新設、改造を行う事業の場合、当該施設の敷地面積のうち、中小企業者が新設または改造する部分が3分の2以上で、当該組合員の2分の1以上が当該事業に参加する
B組合員等の2分の1以上が事業に参加する
――を満たす必要がある。

また、同控除は商店街活性化支援事業にも適用される。
認定を受けるには、当該計画に基づき設置される研修施設において、設置された地区の商店街振興組合などの組合員2分の1以上が参加する研修を毎年実施する必要がある。
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2009年08月24日

民主党 租税特別措置に“大ナタ”

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

民主党がマニフェストで租税特別措置租特)の見直し方針を掲げたことで、各方面に波紋が広がっている。
現在ある租特は約300項目
税金を減免するものが7.5兆円、増税するものが2.3兆円で、ネットでは5.2兆円の減税となっている。

減税額の半分近くを占める石油化学製品の原材料(ナフサ)への免税(3.8兆円)は、民主党も「廃止すればプラスチック価格の上昇で国民生活に影響が出る」として廃止は見送る方針。しかし、それ以外はすべて見直し対象になる。

具体的には住宅ローン減税(8200億円)、企業の研究開発費の法人税控除(6500億円)、株式の配当所得(3400億円)、中小企業の投資促進税制(2600億円)、地価税の課税停止(1700億円)、土地売買の所有権移転登記などの税率軽減(1500億円)など多岐にわたる。

住宅ローン減税の見直しは国民の反発も強そうだが、民主党内には「家を建てられるのは金持ちだけ。金持ち優遇だ」との声もあり、聖域ではない。
民主党が租特を攻撃するのは、「企業など受益者の具体名が表に出ず、匿名で使われる補助金だ」との問題意識があるから。
民主党が政権を握れば、今後、さまざまな業界に影響が出そうだ。
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2009年08月18日

異常気象相次ぐ 簡易課税制度の緊急措置も

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

7月以降、気象災害が猛威を振るっている。
企業が保有する建物や機械、商品などのたな卸資産が被災した場合の評価損は、その年の所得計算上、損金に算入できる。
ただし、災害に遭わなかった場合の時価との差額が上限となる。

また、建物や機械などについて、被災前の原状回復に要した費用は修繕費として損金処理できる。
加えて、被災前の効用を維持するために行う補強工事や、土砂崩れなどの防止費用も修繕費とできるが、被災資産の復旧に代えて新たに資産を購入したり、貯水池など特別な施設を設置したりした場合は資本的支出となる。

大きな災害の場合、被災により申告や納税ができないケースも想定されるが、所管の税務署長へ届出を行うことで申告期限の延長や、納税猶予を受けられる制度がある。
また、被災により会社の事務処理能力が低下した、緊急に設備投資が必要となったなどの場合には、「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出することで、消費税の簡易課税制度の適用、不適用を変更できる。
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2009年08月08日

確定拠出年金 掛金限度額アップ 来年1月から施行

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

7月24日、確定拠出年金の掛金非課税限度額引上げのための「確定拠出年金法施行令」改正政令案が閣議決定された。
今回の改正により、確定拠出年金しか企業年金がない場合には、従業員1人当たり月4万6千円だった非課税限度額が5万1千円に、また別に企業年金がある場合には、月2万3千円だった上限が2万5500円となる。個人型の確定拠出年金も、月1万8千円だった限度額が2万3千円に引き上げられる。

確定拠出年金とは、国民年金や企業年金といった年金に上乗せするかたちで加入する私的年金。
企業が掛金を拠出する「企業型年金」と、個人で掛金を拠出する「個人型年金」がある。

企業型年金は、個人での加入は不可。
また、確定給付型年金などに加入しているかどうかで、加入限度額が変わる。
掛金は福利厚生費などとして全額損金参入となる。

個人型年金は逆に個人のみ加入可。
自営業者や、年金を実施していない企業に勤めている人が対象。
掛金は所得控除される。
掛金の運用については加入者自身が指示するのが特徴で、加入者にとっては運用リスクを負うデメリットがあるが、運用次第では年金給付額が増額する可能性もある。

施行は平成22年1月1日。
今回、企業型年金において、掛金限度額内で労使折半で掛金を拠出し個人拠出分は全額を所得控除とする、いわゆる「マッチング拠出」を認める確定拠出年金法改正案が国会に提出されていた。
だが衆院解散により廃案。
政省令を改正し、非課税限度額の引上げのみを実施した。
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