マーケティング調査の一環として、商品モニターを募集する企業も多い。
一般的なモニター調査は、感想文やアンケートを提出させる代わりに謝礼金を支払うというもの。
税務上は、モニターの募集費用や提供する商品の代金、謝礼金などは広告宣伝費として処理する。
感想文やアンケートの対価として支払われる謝礼金については、10%の源泉徴収を行う必要がある。
こうした従来型のモニター調査に加えて、近年、登録制のモニター制度がある。
個人がネット上のモニター募集サイトへ登録し、依頼されたアンケートなどに答えることでポイントが付与され、そのポイントで現金や商品券に交換できるというシステム。
これは、企業が調査をモニター調査会社に一括して依頼するため、調査委託料と商品提供費用のみを支出する。
この場合の費用は従来のモニター調査と同じく広告宣伝費。
また、モニターに対して正規料金で商品やサービスを提供し、現金をキャッシュバックすることで謝礼とするケースもある。
エステ・美容室など店舗型のサービス業で多くみられる手法だが、この場合は正規料金で売上処理を行い、その後キャッシュバック分を販売促進費として経費処理する。
キャッシュバック分の金額については源泉徴収する必要はない。