2009年08月04日

モニター謝礼金は広告宣伝費

税理士名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之.jpg

マーケティング調査の一環として、商品モニターを募集する企業も多い。
一般的なモニター調査は、感想文やアンケートを提出させる代わりに謝礼金を支払うというもの。
税務上は、モニターの募集費用や提供する商品の代金、謝礼金などは広告宣伝費として処理する。
感想文やアンケートの対価として支払われる謝礼金については、10%の源泉徴収を行う必要がある。

こうした従来型のモニター調査に加えて、近年、登録制のモニター制度がある。
個人がネット上のモニター募集サイトへ登録し、依頼されたアンケートなどに答えることでポイントが付与され、そのポイントで現金や商品券に交換できるというシステム。
これは、企業が調査をモニター調査会社に一括して依頼するため、調査委託料と商品提供費用のみを支出する。
この場合の費用は従来のモニター調査と同じく広告宣伝費

また、モニターに対して正規料金で商品やサービスを提供し、現金をキャッシュバックすることで謝礼とするケースもある。
エステ・美容室など店舗型のサービス業で多くみられる手法だが、この場合は正規料金で売上処理を行い、その後キャッシュバック分を販売促進費として経費処理する。
キャッシュバック分の金額については源泉徴収する必要はない
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2009年07月24日

「類似方式」業種目を大幅変更 自社株評価に注意

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所 スタッフ

このほど国税庁は平成21年度版の「類似業種比準方式価額計算上の業種目及び業種目株価等」が発表した。
上場株式の業種目は、平成21年度については121に分類されている。
業種目を分類する基準には、統計基準として総務省統計局が公示している「日本標準産業分類」が利用される。
この「日本標準産業分類」は同20年4月に第12回改定が施行されたため、合わせて同21年度の類似業種比準方式業種目も改定となった。
そのため、同20年と異なる分類となった業種目株価については、今回改めて発表された同20年11〜12月分と、昨年公表された同時期のものとでは数値が異なるため注意が必要だ。

内容を個別にみると、1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額の平均は前年に比べてアップ。
これは、計算するうえでの基準年が同20年10月以前の決算期によるものであるため、景気悪化前の業績が反映されたからだ。
株価前年同月と比べるとほとんどの企業で下落。だが、パルプ・紙・紙加工品製造業など一部の業種目においては上昇している。
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2009年07月23日

「タックスヘイブン」続々と租税条約締結

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所 会議室

財務省は国内企業やファンドが、税金逃れのために活用するタックスヘイブン(租税回避地)として知られるイギリス領バミューダとの間で「情報交換」を目的にした租税条約の締結で基本合意した。
お互いの国に対して、金融機関の口座名義人や残高などを調べて情報提供するよう求めることができるようになる。
またすでに租税条約を結んでいるスイスとの間でも、情報交換を可能にする改正で合意した。
今後、双方の国会の批准を経て成立する。

今回の動きは、昨年9月のリーマン・ショックをきっかけに強まったタックスヘイブン規制の一環。
欧米の投資ファンドや投資銀行が、タックスヘイブンを活用して当局が把握できない規模で大量の資金運用を行い、過剰な投資行動につながって金融危機を引き起こしたとの問題意識が背景だ。

タックスヘイブンは金融立国を国策にした欧州の中立国やカリブ海や太平洋の島国など、資源に乏しい小国が多く、これまで何度も問題を指摘されながら規制を拒んできた。
しかしアメリカで、ウォール街などタックスヘイブンを活用する金融産業と関係が深かったブッシュ政権からオバマ政権への交代が起きたことで、規制論が強まり世界の流れが変わった。

財務省幹部は「過去数百年、金融機関の顧客情報保護で金融立国を歩んできたスイスがアメリカの圧力に屈したのは大きな変化」と驚く。
先進国クラブのOECD(経済協力開発機構)は約40カ国・地域をタックスヘイブンの灰色リストに指定しており、政府は残るこれらの国々とも徐々に租税条約締結を進めていく考えだ。
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2009年07月17日

交際費の控除限度額で申告したら・・・

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

追加経済対策の減税措置が盛り込まれた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、「改正後の法人税申告書別表十五の様式」が公表された。
追加の税制改正のなかでも話題の「中小企業の交際費課税の軽減」を受けてのもの。
具体的には、資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小法人にかかる交際費課税について、定額控除限度額が従来の400万円から600万円に引き上げられるという措置だ。
平成21年4月1日以後に終了する事業年度からの適用となる。

改正法施行日の6月10日以前にさかのぼっての適用が可能だが、関心が寄せられているのは、400万円超の交際費がある対象法人が施行日前に、400万円で申告してしまったというような場合だ。

国税庁は、「税務署で申告書をチェックし、400万円で計算されていたら職権で減額更正する」としている。
つまり、すでに400万円で申告していた場合でも、とくに納税者から何かする必要はないというわけだ。
誤って以前の申告書を使ってしまった場合も同様。

もっとも、国税庁では、「心配であれば税務署に連絡を」としている。
確実に交際費課税を軽減したいなら、税務署へ一報入れておくのがベストだろう。
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2009年07月16日

財務省調べ「税金ムダ遣い」 女性のヨガに国費6千万円など

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

財務省は、予算が適正に使われているかどうかを点検する2009年度予算執行調査の結果を公表。
調査を終えた57件の事業で「無駄遣い」を指摘し、各省庁に見直しなどを要請した。

無駄遣いの可能性のある事業を拾い上げて、過去最多の73件の調査を実施。
この日までに結果が出なかった16件については調査を続け、年末に公表する予定だ。
公表した57件のうち、なんらかの見直しが必要と指摘したのは21件に上った。

たとえば、厚生労働省の「乳ガン用マンモコイル緊急整備事業」(2009年度予算額8億6600万円)
マンモコイルは乳ガン検査の精度を上げるための専用機器だが、すでにガン診療の拠点病院の8割近くで導入済み。
廃止を含む見直しを求めた。

また、女性や障害者のスポーツ参加を向上させるための文部科学省のモデル事業(6千万円)
実際に実施されていたのはシェイプアップヨガや小学生のバドミントン教室など、モデルとなる先進性が認められず、「国費の投入は不要」と結論付けた。

毎年度の予算執行調査を通じて、各省庁の無駄の排除を目指すものの、実際にはなかなか無駄が減っていない
財務省は「事業の計画と執行に差があり、査定の際の各省の要求よりも実際は需要が少ないケースが多い」という。
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2009年07月10日

見切り販売にみる値引き――消費税取扱いに注意!

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

コンビニ最大手のセブン−イレブンが、各店舗が独自に行う「見切り販売」を不当に制限しているとして、公正取引委員会より独占禁止法違反による排除命令を受けた。見切り販売」とは、販売期限の迫った弁当・お惣菜を値引きして販売すること。

現在、同社のフランチャイズ契約では、各店舗が見切り販売を行う場合、本部が値引きによる損失の一部を負担している。
その一方で、販売期限が過ぎた商品を廃棄した場合の損失は、その全額を店舗が負担することとされていた。
そのため、店舗が見切り販売を行うことにより、セブン−イレブン本部の収益が下がってしまうという構造があった。

今回、公正取引委員会の排除命令が出たことで、今後は見切り販売を開始する店舗の増加が見込まれるが、同社では、各店舗に対して見切り販売を行わないよう呼びかけており、廃棄による損失について、原価の15%を負担することを決定した。

こうした値引き販売を行う場合、消費税の処理に注意が必要だ。
具体的には、値引き金額に対応する消費税額を、売上げに対する消費税額から差し引くことができる。
また、原価を割る価格で商品を販売した場合には、仕入れ原価に含まれる消費税額と、販売価格にかかる消費税の差額が還付される。

ところで、自社の商品を従業員に格安で販売するケースがある。
この場合、通常販売価格のおおよそ70%以下の価格で販売したり、原価割れする価格で販売したりした場合は、従業員に対して経常的な利益を与えたことになり、給与として課税対象となる。
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2009年07月03日

セーフティ共済で倒産防げ!最大24カ月分の掛金を損金

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

中小企業倒産防止共済制度経営セーフティ共済)への加入企業が増えている。
昨年来の景気悪化の煽りを受けて、企業倒産が相次ぐためで、平成20年度は同19年度より約1万件増加した。
月々の掛金は、全額を損金に算入できるとあって、リスクヘッジに加え節税もできるという点も加入に拍車をかけているようだ。

同共済は、取引先が倒産し売掛金などが回収できない場合、掛金総額(上限320万円)の10倍相当額または回収が困難となった売掛金などの金額(上限3200万円)のいずれか少ない金額を、無担保、無保証人、無利子で借入れできるという制度。
連鎖倒産の防止が目的とあって、融資実行のスピードは非常に速く、昨年度の融資実行までの平均日数は10日だ。

同共済の月々の掛金は、5千円から8万円の範囲内で設定でき、この掛金は全額を税法上損金算入できる。
また、積み立てた掛金は解約時に、加入期間に応じて設定されている割合で返金(40カ月加入で全額返金)されるため、会社の業績が好調なときに掛金を積み立てておき、業績が悪化したときに解約することで、リスクヘッジに加えて節税、貯蓄を効率良く行うことができる。
また、掛金の前払いも可能なため、決算期末に1年分前払いすることで、初年度には最大で24カ月分の掛金を損金算入できる
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2009年06月29日

「ダイレクト納付」の受付スタート!

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

今年9月に誕生する国税の新しい納付手段「ダイレクト納付」の利用届出書受付が始まった。
ダイレクト納付とは、e−Tax(国税の電子申告・納税)で申告などの送信をした後、預貯金口座からワンクリックで即時に(期日指定も可)税の納付ができるというもの。
従来の電子納税とは違い、インターネットバンキングの契約が不要で、すでにある金融機関の口座が利用可能だ。

対象は法人税や源泉所得税など電子申告が可能な税目だが、e−Taxに納付情報を登録すれば全税目でダイレクト納付が使える
税理士がe−Taxで申告しているなら、納付まで一括して税理士に依頼することもできるようになる。

利用開始時期に差があるが、全国52の銀行・信用組合で利用可能となる予定。
ただ、気を付けたいのが利用時間。
金融機関によりサービス提供時間が異なり、さらに同じ金融機関でも口座のタイプ(普通・当座・納税準備)によって時間が異なることもある。
詳細は国税庁ホームページに掲載されている。
利用届出書は、金融機関届出印押捺のうえ、所轄税務署へ書面で提出。
利用可能となるまで一カ月必要だ。
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2009年06月26日

「繰越控除」子会社まで拡大――法人税改正の目玉に

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

財務省は、2010年度税制改正の柱のひとつに、法人税の連結納税制度を見直す方針を固め、準備に入った。
課税年度の黒字を過去に発生した欠損金で相殺して課税対象利益額を圧縮する繰越控除制度を、これまでの親会社だけから子会社にも拡大する。

連結納税制度は、企業グループをひとつの企業と見なして法人税を課税する制度。
事業部門を別会社化した場合でも納税額は変わらないため、企業の合併・分割などで経済効率性を高める動きを税制面から支える仕組みとして、2002年度から導入された。

繰越控除制度は最長7年間の欠損金を当年度の黒字と相殺できる。
子会社分の欠損金も相殺対象に加えれば、企業にとって納税額を圧縮できる割合が拡大し、連結納税の導入が進むと考えられる。
ほかにも連結納税制度の使い勝手を改善するため、現状で100%子会社しか連結納税の対象として認めていない点を改め、過半数出資の子会社などへの対象拡大や、企業が任意に連結納税の対象にする子会社を選べる仕組みの導入も検討する。

また現在は、連結納税制度の導入時に子会社の資産を簿価評価から時価評価に改めなければならず、発生した評価差益に法人税がかかる点を改め、簿価評価を認める方向でも検討する。
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2009年06月22日

今年のお中元は税制改正フル活用で!

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

今年も各デパートに特設会場が設置され、お中元商戦がスタートした。
お中元にかかる費用は税務上、基本的に「交際費」。
交際費については「5千円以下の飲食」にかかる費用について損金算入できる特例があるが、お中元の場合、残念ながらこれには当てはまらない
なぜなら、交際費から除くことができる「5千円基準」とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」であって、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は対象外だからだ。

しかし、「広告宣伝費」として損金にできる裏ワザもある。
「カレンダー、手帳、扇子、その他これらに類する物品を贈答するために通常要する費用」は交際費から除外されていることを利用し、広告宣伝的な効果を意図して、社名入りのカレンダーやボールペンなどを取引先に贈るという手段だ。
少額のものであれば広告宣伝費として差し支えない」(当局)という。

平成21年度の追加経済対策により、中小企業の交際費の定額控除限度額は年間600万円まで引き上げられている。
交際費支出額×90%が損金に算入できるため、最大540万円までが損金算入可能。
日ごろお世話になっている人や企業への感謝の気持ちを込め、実のあるお中元の贈答を行いたいものだ。
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「海外利益非課税制度」で潤う国内企業

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

2009年度税制改正で導入された海外子会社からの受取配当金の非課税制度が、過去最悪の赤字と売上急減による手元資金不足に悩む日本企業にとって「干天の慈雨」になっている。同制度を使えば、海外子会社が海外市場で稼いだ利益を、無税で国内に還流させることができるからだ。

精密機械大手のHOYAは、オランダに置いた欧州統括子会社から国内の親会社に1200億円を配当することをすでに決定。
電機大手の三菱電機も数百億円規模で国内に還流させる計画だ。

海外子会社からの配当非課税制度は昨年末の税制改正の目玉として導入された。
従来は、日本の法人税の実効税率は40%前後と海外より高いため、海外で稼いだ利益を配当金などのかたちで国内に還流させようとすれば、日本と子会社所在国の法人税の差額分が新たに課税される。
HOYAの例は、従来の制度ではオランダの法人税率(約25%)との差である15%分の180億円の税金が発生することになる。

こうした課税を嫌って、大手企業の多くは海外で稼いだ利益を現地での工場建設や事業拡大に再投資したり、海外にため置いたままにしており、経済産業省によるとこうした海外留保金は2006年度末で17兆円に上っていたもようだ。
非課税制度の導入は、利益を国内に還流させることで、工場の建設や国内投資などを促そうというのが狙いだった。
しかし、景気の急速な落ち込みで企業は手元資金不足に陥っており、新制度は国内の投資促進というよりは、海外の「埋蔵金」取り崩しによる当座しのぎという思わぬ使われ方になっている。
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2009年06月12日

野球観戦中ボール直撃 損害賠償金は損金扱い

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

プロ野球の試合を観戦中、ファウルボールが当たり、目に障害を負ったとして、宮城県に住む47歳の税理士がプロ野球球団「東北楽天ゴールデンイーグルス」を提訴した。その内容は、観客を守るネットなどの安全装置を設置することを怠った、というものだ。

日本野球機構は「試合観戦契約約款」において、「ホームランボール、ファウルボール、(中略)に起因する損害について、主催者は責任は負わないものとする」とし、「主催者が負担する損害賠償の範囲は治療費等の直接損害に限定され、逸失利益その他の間接損害及び特別損害は含まれないものとする」と規定している。
今回の件で球団側は治療費を支払っているが、税理士が求める逸失利益に関しては、球団側は「支払う必要なし」と全面的に争う構えだ。

企業が裁判で訴えられ損害賠償が発生した場合、その損害賠償で支払ったお金については、通常、雑損失などとして損金扱いとする。
損金には弁護士への報酬なども含まれる。
損害賠償金資産の譲渡の対価ではないので、消費税は非課税だ。
ただし、弁護士へ対する支払いは税理士へ支払うものと同様、源泉徴収しておく必要がある。
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来年度改正 タックス・ヘイブンが焦点に

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

年末に向けた2010年度税制改正の作業では、タックス・ヘイブン(租税回避地)税制が焦点に浮上している。
タックス・ヘイブンとは、海外からの投資や企業進出を呼び込むために、法人税などの税率をゼロや低水準に抑えている政策を実施している国のことで、カリブ海のケイマン諸島やマレーシア、フィリピン、欧州の小国リヒテンシュタインなどが該当する。

日本やアメリカなどからみれば、国内企業がタックス・ヘイブンへ企業立地してしまうと、本来本国に入るべき税収が外部に流出する事態になる。
日本では租税特別措置法で法人税率が25%以下の国をタックス・ヘイブンに指定。
国内の法人税率との差分を課税してきた。

しかし、国際的な法人税の引下げ競争のなかで、中国(法人税率25%)やオランダ(同25・5%)などの税率がタックス・ヘイブン税制に抵触する水準まで下がったため、産業界が同税制の見直しを求めている。
ただ、金融危機による税収の落ち込みで、これまで寛容だったアメリカを含め、世界的に脱税イメージが強いタックス・ヘイブンへの課税強化を求める声が高まっており、すんなり実現するかは不透明な要素も多い。
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2009年06月05日

生保解約で資金調達――“取崩し”税務は要注意

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江 貴之

経営環境で社員などへの退職金の原資にする目的で加入していた生命保険を解約して、会社の運転資金に回すケースが目立つ。
保険金を減額して現金を捻出する場合は、「保険契約の一部解約」と考えられるため、減額した部分にかかる保険料積立金は返戻金として戻ってくる。

保険料積立金の取崩し分と返戻金との差額は、雑損失として計上する。
ここで気になるのが、保険料積立金の取崩し額はいくらにすればベストかという点だ。
基本的には「保険料積立金×減額部分保険金額÷減額前保険金額」で計算する。
たとえば、社長を被保険者、死亡保険金・満期保険金の受取人を会社とする養老保険で、保険金4千万円を3千万円に減額するケースでは、減額時の保険積立金を1千万円、減額にともなう返戻金を200万円とした場合、取崩し額は250万円(1千万円×1千万円÷4千万円)となる。

したがって、このケースで保険金減額にともなう処理は、保険積立金250万円を取り崩すと同時に、減額による返戻金200万円との差額50万円を雑損失として計上する。
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2008年度税収激減 「リーマン余波」鮮明に

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

2008年度の国税収入が、昨年12月末の補正予算で下方修正した46兆4290億円から2兆円以上も下振れする見通しになった。
金融危機で法人税収が2兆円規模で悪化するうえ、所得税も数千億円規模で減収するとみられているためだ。

2008年度の国税納付は、上場企業の大半を占める3月決算企業が法人税を納める今月末まで続く。
6月いっぱいかけて各地の税務署で集計し、7月頭に速報値が発表される。

2008年度の国税収入は、2007年12月に編成した当初予算段階では53兆5540億円と5年連続の増収を見込んでいたが、リーマン破たんを受けて、2008年12月に7兆円強、下方修正した経緯がある。
実際の税収はこれをさらに下回り、当初比では10兆円規模の大幅な減収となる。
国税収入がバブル崩壊後の最低を記録した2003年度(43兆2824億円)を下回る可能性も出てきた。

最大の誤算は法人税の落ち込み。
当初は16兆7110億円の税収を見込んでいたが、実績は9兆円前後まで落ち込みそうだ。

さらに2008年度の法人税収の落ち込みは2009年度の税収にも大きく影響する。
3月決算企業は、9月中間決算を受けた11月の納税段階で、予定納税額の半分を先納している。
予定納税の納付後に業績が急速に悪化し、通年の法人税額が9月に先納した分を下回ってしまった場合は、翌年度の6月、7月に還付申請する仕組みだ。
この結果、2008年度分のマイナスの法人税収が2009年度に持ち越されて発生することになり、財務省内では2009年度の国税収入は、40兆円すれすれまで落ち込むとの見方も出ている。
ラベル:リーマン
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2009年06月04日

わが社の“看板犬”――税務上は会社資産!?

税理士 名古屋/名古屋の税理士 細江 貴之

会社のお客さまをワンちゃんがお出迎え――。
近ごろ、看板娘ならぬ“看板犬”を飼っている会社が増えている。
ペット業など動物で収益を挙げる会社でない限り、一般的に会社に犬は必要ない。

しかし、税務上、「耐用年数の適用等に関する取扱い通達」2−7−16において、@医療用の生物A熱帯魚、カナリヤ、番犬その他の生物を入れる容器について定められている耐用年数を適用することができる――とされており、番犬ならば法定耐用年数8年の減価償却資産になる。
エサ代や動物病院費用も「費用性が認められる」(当局)という。

一方、会社のイベントに登場させたり、ポスターや看板などに登場させたりすれば、会社のイメージマスコットとなる。
集客目的ならば事業用となる。
もっとも、当局では、「その犬が事業の用に供していることを証明する必要はある」としている。
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増税論議に急ブレーキ  民主党「鳩山」新体制

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

5月16日に実施された民主党の代表選で、鳩山由紀夫・幹事長が新代表に就任した。代表選で鳩山氏は「景気が厳しい現状で、向こう4年間は消費増税の議論すらすべきでない」と否定的な姿勢を示した。

新聞各社の世論調査では依然、民主党の支持率が自民党より10ポイント前後先行している。
次の衆院選では政権交代が実現する可能性が高まっており、財務省は「鳩山政権になれば、2011年度までに実施予定の税制抜本改正がご破算になりかねない」と戦々恐々だ。

5月19日には杉本和行次官や加藤治彦主税局長ら財務省幹部が鳩山氏を訪問。
政権交代も視野に入れた民主党とのパイプ作りに動き出した。
一方で、省内には「消費税を除けば、実は民主党の主張と政府の税制抜本改正方針に大差はない」(主税局幹部)と冷静な見方もある。

民主党税制調査会(会長・藤井裕久元大蔵大臣)が昨年12月にまとめた「税制抜本改革アクションプログラム」には、所得税の各種控除の大幅見直し低所得者対策として給付付きの税額控除納税者番号制度導入などが盛り込まれ、政府案と大差ない。
「税制抜本改正見直しの最大の障害は、政権交代よりも景気回復の遅れだ」というのが、財務省の本音だ。
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2009年05月21日

事前確定給与が簡略化 届出記載を一部省略

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

平成21年度税制改正で事前確定届出給与にかかる届出書の一部省略ができるようになった。
事前確定届出給与はあらかじめ税務署に届出をしておけば損金算入が認められる。
しかし、届出書の記載事項の多さなど面倒な点も多く、適用関係の評判は良くなかった
これで多少は使い勝手の良い制度になったようだ。

事前確定届出給与は支給額の決定後、期限までに納税地の所轄税務署長に届け出る必要がある。
届出の期限は
@その給与に係る職務の執行を開始する日から1カ月を経過する日
Aその事業年度開始日の属する会計期間開始の日から4カ月を経過する日――このいずれか早い日まで。

ところが、この届出で記載しなければならない事項は非常に多く、全9項目にもおよぶ。
今回の改正で省略されたのは、付表1「事前確定届出給与対象役員の前期の給与」と付表2「他の役員の給与」の記載。
5月19日現在、国税庁ホームページにはまだ従来の様式が掲載されているが、「いまから提出するなら付表1、付表2を添付しないで届け出ても問題はない」(当局)としている。
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存在感薄い政府税調 選挙ひかえて議論低調

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

政府税制調査会(香西泰会長)が4月28日に開かれた。
政府税調の開催は2009年度税制改正への答申をまとめた昨年11月28日以来半年ぶり。
税制をめぐってはこの間、「景気回復を前提に2011年度までに税制の抜本改正に向けた法制上の措置を講じる」とした中期プログラムの策定と、同内容を付則に盛り込んだ所得税法改正案の立法化というビッグイベントがあった。

予定される税制抜本改正は、消費増税だけでなく、所得税の控除や税率の見直し、法人税の課税ベース拡大、税率引下げなどを含む大規模なもの。
最速で2011年度に実施するとすれば、残り1年半しかなく、政府税調もいまから「抜本改正」に向けた議論を始めよう、というわけだ。

ただ、同28日の企画会合で決まったのは、技術的な細部の詰めが必要な所得税の「給付付き税額控除」と「納税者番号制度」について、6月に先進地の欧米への海外視察を実施することだけ。

給付付き税額控除は、肥大化が指摘されている給与所得控除や配偶者控除、特定扶養控除など所得税の各種控除制度の見直し議論の延長で出てきたテーマだ。
子育て世代の支援など控除の政策的焦点を絞るには所得控除より税額控除の方が効果的とされる。
しかし、税金を払っていない低所得層には控除の恩恵がないため、逆にその分を給付金として支給するもので、ドイツなどで採用されている。

消費増税や所得税控除の見直しなど政治的にデリケートな案件には、総選挙目前ですぐには取り組めない。
政府税調――「開店」はしたものの、当面は技術的な勉強に終始する日程が続きそうだ。
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2009年05月14日

年金遅延加算金法 2階建てまで非課税扱い

税理士 名古屋/名古屋市の税理士 細江会計事務所

社会保険庁の記録漏れによって未払いとなっていた年金を受け取る場合、遅延加算金が上乗せられることになった。
これは、このほど成立した年金遅延加算金法にもとづく措置だ。
遅延加算金の対象となるのは、過去5年を超える未払い期間について支払われる年金で、国民年金や厚生年金など「2階建て」までの部分。
厚生年金基金などの「3階建て」部分は対象外となる。

遅延加算金の支払対象となる年金受給者は初年度で260万人程度と見込まれており、年額5万8千円の年金支給が15年間未払いになっていた平均的事例では約1万6千円が遅延加算金として支給される見込みだ。
なお、同法にもとづいて支払われる遅延加算金はすべて非課税扱い
当初の法案では支払われる年金の種類によって課税、非課税が分かれていたが、審議の過程で修正が加えられ同法にもとづいて支払われる遅延加算金はすべて非課税扱いとされた。
posted by hosoe at 16:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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